第3子以降保育料無償化について
令和7年9月より、多子世帯の負担軽減・子育て支援の充実のため、保育所(届出保育施設等を含む)に通う3人目以降の子どもの保育料を、所得や年齢に関係なく無償化します。
対象者
次の要件に全て該当する方
・久山町に住所を有すること。
・保護者に監護されている子どものうち、最年長の子から数えて3人目以降に該当し、0~2歳児(4月1日時点の年齢)までの子ども
・保護者全員が、保育の必要性の事理由(就労など)に該当
※無償化対象のお子さんは久山町在住が条件ですが、人数計算の対象となる兄姉は町外在住でも構いません。
対象外となる方
次のいずれかに該当する方
・既に施設型利用給付を受けている方
・既に施設等利用給付を受けている方
対象施設
保育所、地域型保育事業所、認定こども園(保育部分)、届出保育施設(基準適合)、企業主導型保育事業所
※幼稚園の預かり保育は対象外です。
無償化上限額
保育所、認定こども園(保育部分) |
全額無償 |
届出保育施設
|
42,000円 |
企業主導型保育事業所 |
37,100円(0歳児) 37,000円(1・2歳) |
助成を受けるまでの流れ
〇認可保育所・認定こども園(保育部分)を利用している場合
原則、申請手続きは必要ありません。
ただし、第1子、第2子が就学や療養などの関係で町外に住居しており、別居している場合には、認可保育所・認定こども園(保育部分)を利用のお子さんが第3子以降であることの確認ができませんので、生計を同一にしている旨を記載した申立書の提出が必要となります。
〇届出保育施設・企業主導型保育事業所を利用している場合
1.無償化の認定申請
下記書類を提出ください。
・【記入例】久山町認可外保育施設等における第3子以降保育料無償化認定申請書兼現況届出書(PDFファイル:342.8KB)
・【様式1】久山町認可外保育施設等における第3子以降保育料無償化認定申請書兼現況届出書(PDFファイル:326.4KB)
・【様式1】久山町認可外保育施設等における第3子以降保育料無償化認定申請書兼現況届出書(RTFファイル:414.8KB)
・保育の必要性を証明する書類(65歳未満の同居人全員分)
就労 | |
---|---|
自営業・内職 | |
妊娠・出産 | 母子手帳写し[表紙・出産予定日記載部分] |
病気・障害 | 申告書(PDFファイル:100.3KB) |
看護・介護 | 申告書(PDFファイル:100.3KB) |
災害復旧 | 申立書(PDFファイル:81KB) |
求職中 | 求職活動状況報告書及び誓約書(PDFファイル:191KB) |
育児休業中 | |
虐待・DV | 児童相談書等関係機関からの意見書など |
就学中 | 就学証明書[各学校で発行されるもの] |
その他 | 申立書(PDFファイル:81KB) |
2.認定通知書の送付
助成が決まった方には、町から認定通知書をお送りします。
3.助成金の請求
下記書類を提出してください。
〈請求の流れ〉
1.認定保護者からご利用施設へ利用料の支払い
2.ご利用施設より認定保護者へ領収書兼提供証明書の発行
3.認定保護者から町へ助成金の請求
4.町から認定保護者へ助成金の支払い
〈提出書類〉
〇領収書兼提供証明書(利用施設から発行してもらう書類)
領収書兼提供証明書は、保育の提供後かつ対象利用費(保育料)を支払った後に提出するものです。
・【記入例】領収書提供証明書(PDFファイル:643.9KB)
〇請求書(認定保護者が記入する書類)
4.助成金の支払い
指定の口座に助成金をお支払いします。
変更届について
認定を受けた方は、転居や転職、就労状況の変更など、世帯の状況に変更がある場合は、速やかに変更申請が必要です。
変更内容 | 提出書類 |
---|---|
・転居した ・世帯構成に変更がある ・利用施設を認可保育所・企業主導型保育事業所に変更した |
変更届 (注意)必要に応じて証明書類等の提出をお願いすることがあります。 |
保育の必要性に変更がある (就労を開始した・妊娠したなど) |
1.変更届 2.保育の必要性を証明する書類 |
認定保護者を変更したい | 変更届 |
その他家庭の状況に変更があった |
1.変更届 2.変更内容が分かる書類 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2025年09月11日