選挙運動の公費負担

更新日:2022年04月01日

選挙公営とは

公職選挙法では候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等を図ることを目的に、「選挙公営」制度を設けています。
「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

町村の選挙における公営拡大と供託金導入について

令和2年6月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
今回の法改正は、町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、選挙公営の対象を市と同様のものに拡大することと併せ、町村議会議員選挙においても、ビラ頒布を解禁するとともに、公営対象拡大に伴う措置として供託金制度を導入することを目的として行われました。
前述の法整備を受け、久山町では「久山町議会議員及び久山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」が成立し、令和3年3月18日に公布されました。このことにより令和3年3月18日以降に選挙期日を告示する久山町議会議員選挙、久山町長選挙において選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に係る費用について、限度額の範囲内の金額を公費で負担します。
ただし、供託物没収点に達する得票を得られない場合は、公費負担の対象とはなりません。

公費負担の詳細
選挙の種類 供託金 供託物没収点
町議会議員選挙 15万円 有効投票総数÷議員定数(久山町は10)÷10
町長選挙 50万円 有効投票総数÷10

久山町における選挙公営の種類

久山町議会議員選挙、久山町長選挙における選挙公営の種類は、次のとおりです。

  1. 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
    • 選挙運動用自動車の使用
    • 選挙運動用ビラの作成
    • 選挙運動用ポスターの作成
    • 選挙運動用通常葉書の交付
      (注意)選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成は、令和3年3月18日以降に選挙期日を告示する久山町の選挙に適用されます。
  2. 選挙管理委員会がその全部を行うもの
    投票記載所の候補者氏名掲示
  3. 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
    • ポスター掲示場の設置
    • 選挙公報の発行
  4. 選挙管理委員会は便宜を供与するが、その実施は候補者が行うもの
    公営施設利用の個人演説会

久山町における公費負担の限度額

久山町議会議員選挙及び久山町長選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。

(1)選挙運動用自動車の使用

自動車使用公費負担の詳細
  上限単価(A) 選挙運動
期間(B)
限度額
(A)×(B)
ハイヤー方式(注釈) 64,500円 5日 322,500円
個別契約方式 自動車の借入 15,800円 5日 79,000円
燃料の供給 7,560円 5日 37,800円
運転手の雇用 12,500円 5日 62,500円

(注釈)ハイヤー方式とは、一般常用旅客自動車運動事業者と自動車の借入、燃料の供給、運転手の雇用を一括して契約(運送契約)する方式です。

(2)選挙運動用ビラの作成

ビラの作成公費負担の詳細
  上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A)×(B)
久山町議会議員選挙 1,600枚 7円51銭 12,016円
久山町長選挙 5,000枚 7円51銭 37,550円

(3)選挙運動用ポスターの作成

ポスター作製の公費負担の詳細
上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A)×(B)
掲示場数(18箇所) (525円6銭×掲示場数+310,500円)÷掲示場数=17,776円 319,968円

(注意)上記はポスター掲示場が18箇所の場合です。

(4)選挙運動用通常葉書の使用(公職選挙法による制度)

公職選挙法により定められており、使用枚数は次のとおり選挙の種類により異なります。

  • 久山町議会議員選挙 800枚
  • 久山町長選挙 2,500枚

無投票となった場合の取り扱い

  • 選挙運動用自動車の使用は、告示日1日分の使用に係る金額が公費負担の対象となります。
  • 選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無にかかわらず、限度額の範囲内の作成費が公費負担の対象となります。

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