1か月児健康診査費用の一部助成

更新日:2025年04月01日

久山町1か月児健康診査費用助成事業

1か月児健康診査費用助成事業のご案内

1か月児健康診査とは、生後1か月前後の乳児の発育や発達をみる健診です。病気などの早期発見及び早期治療につながるため、健診を受けることはとても大切です。

こどもの健やかな成長と子育て家庭を支援するため、1か月児健康診査の費用の一部助成を行います。

健診対象者及び助成対象者

健診対象者及び助成対象者は以下の要件を満たす方です。

健診対象者:1か月児健康診査受診日が令和7年4月1日以降であり、久山町に住民票がある生後28日~生後41日の乳児

助成対象者:健診対象者の保護者であり、健診対象者の1か月児健康診査受診日に久山町に住民票がある方

注意:以下に該当する方は対象外です。

・1か月児健康診査費用の助成を既に受けた方は対象外です。

・受けた健診が保険診療の対象となる場合は対象外です。

助成金額と助成回数

助成金額:上限6,000円

回数:1回

注意:実際に1か月児健康診査に要した額と上限額のいずれか低い額が助成対象となります。また、上限額を超えた分は自己負担となります。

受診券について

1.令和7年3月31日までに母子健康手帳を交付された方

令和7年4月1日以降に、郵送で受診券をお送りします。受診時に医療機関へ受診券をご提出ください。

指定医療機関において令和7年4月1日以降に1か月児健康診査を受けたが、受診券の受け取りが済んでいなかった場合、以下「指定医療機関以外で受診された方へ」と同様の申請による後日助成を行いますので、ヘルスC&Cセンターまでお問い合わせください。

 

2.令和7年4月1日以降に母子健康手帳を交付された方

母子健康手帳交付時に受診券を発行します。受診時に医療機関へ受診券をご提出ください。

 

注意:妊娠期間中に久山町外へ転出された場合、本受診券の利用はできません。

転出先の市町村で1か月児健康診査の助成を実施しているか、お問い合わせください。

申請方法

〇指定医療機関で受診する場合

1か月児健康診査受診券を提出し、差額を指定医療機関窓口でお支払いください。

 

指定医療機関リスト
医療機関名 住所 電話番号

青葉レディースクリニック

福岡市東区若宮5丁目18₋21

092-663-8103

そらレディースクリニック

福岡市東区和白丘2丁目2-45

092-605-3511

筑紫クリニック

志免町志免中央3丁目1-30

092-936-3939

ゆいレディースクリニック

粕屋町原町5丁目12-1

092-936-3939

 

〇指定医療機関以外で受診する場合

1か月児健康診査費用を全額自己負担していただき、後日、下記必要書類をヘルス&Cセンターへご提出ください。

【必要書類】

・久山町1か月児健康診査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)

※下記からダウンロード可できます。窓口にもあります。

・医療機関等が発行する1か月児健診の領収書及び診療明細書の写し

・母子健康手帳の写し

・申請者(助成対象者)名義の振込先口座が確認できる書類の写し

・申請者(助成対象者)のマイナンバーカードなど本人確認ができるもの

 

申請期限:1か月児健康診査費用の支払日から6か月後の月末まで

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒811-2501 福岡県糟屋郡久山町大字久原1822番地1

電話番号:092-976-3377
ファックス:092-976-3378

メールフォームによるお問い合わせ

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