久山町の空き家対策について

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

この法律に基づき、適切に管理されていない空き家(「特定空家等」という)に対しては、町が現地確認を行ったうえで、所有者などに対して必要に応じた指導や勧告、命令等を行います。

空家と特定空家とは

「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、『建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの』を「空家」と定めています。

また、『そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等』を「特定空家等」と定めています。

久山町空家等対策計画

久山町では、平成27年度に空き家実態調査を実施しました。

空家等対策の推進に関する特別措置法で規定する「空き家」の状態にある物件数はまだ少ない状況ですが、全国的にも増加傾向にあることから、状況に応じて対応できる体制を整えるため「久山町空家等対策計画」を策定しました。

久山町の取り組み

久山町空き家バンク事業

町内に空き家をお持ちの方が売買や賃貸を希望する場合に、所有者から登録いただいた情報をホームページなどで公開し、空き家の利用を希望する方に情報提供を行う制度です。

地域交流型シェアオフィス「そらや」事業

空き家の増加による地域の空洞化を防ぐため、空き家の活用による地域活性化のモデルを構築することを目的とした事業です。

この事業は、地域の活性化を生み出しながら、空き家の利活用の推進にも寄与することを目指しています。

福岡県の取り組み

福岡県空き家活用サポートセンター

空き家の利活用に関して豊富な経験を持つ専門の相談員が、空き家や将来空き家になりそうな住宅を今後どうすればいいか、相談に応じる公的機関です。

売買や賃貸、相続のことなど、さまざまな相談への対応をはじめ、空き家の最適な活用や処分方法の検討、提案など、ご相談者の意向に応じて、安心して依頼できる専門事業者のご紹介も行っています。

国の取り組み

空き家の発生を抑制するための特例措置

平成28年度の税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)」が創設されました。

相続によって生じた空き家の売却を行った場合に、要件を満たせば、譲渡所得から3000万円が控除される特別控除が適用されます。

適用期間は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までです。

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

久山町内に所在の物件については、久山町が「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。

申請書の受理より確認書の発行までに数日(最大で2週間)かかりますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経営デザイン課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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