行旅死亡人について
行旅死亡人とは、行旅中に死亡し身元不明で引き取り手のいない者をいいます。
令和6年4月1日より「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和五年厚生労働省令第百六十七号)が施行されたため、本町における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載いたします。
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福祉課
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更新日:2026年10月09日