令和6年度物価高騰対策支援給付金(1世帯当たり10万円)の給付

更新日:2024年09月06日

この給付金は物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税では課税されていた世帯で、令和6年度住民税で新たに「非課税」や「均等割のみ課税」となった世帯)に対して、1世帯当たり10万円を支給します。

支給対象世帯

以下の支給要件を全て満たす世帯の世帯主が対象です。

1)令和6年6月3日(基準日)において久山町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民票を削除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記載されておらず、かつ、基準日の翌日以降初めて久山町の住民基本台帳に記録されることとなった者含む。)で構成される世帯で、令和6年度個人住民税において、住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯。(既に令和5年度住民税非課税世帯への給付又は均等割のみ課税世帯への給付の対象となった世帯を除く。)

2)住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと。

3)世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告であるものがいないこと。

4)他の自治体で住民税非課税世帯に対する給付金の給付を受けていないこと。

支給額

1世帯当たり10万円

受付及び申請期限

令和6年10月31日(木曜日)消印有効

※期限までにお手続きがない場合は、本給付金の受取りはできませんのでご注意ください。

手続き方法

※令和6年7月下旬(予定)から順次、世帯主様宛に関係書類を発送します。

1)「確認書」が届いた世帯

・対象になると思われる世帯に、確認書等を送付します。必要事項を確認し、支給対象となる場合のみ、確認書に必要事項を記入し、必要書類を返送してください。

2) 関係書類が届かない世帯(DV等を理由に避難している世帯等)

・支給対象であるにも関わらず、関係書類が届かない場合は申請が必要な場合があります。福祉課「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援金係」までお問い合わせください。

※DV等を理由に、久山町に避難し、基準日(令和6年6月3日)時点で久山町の居住しているところに住所を移すことができなかった方は、一定の要件を満たした場合は久山町で受給できます。(配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、避難している世帯員全員が支給要件を満たす世帯である場合は受給できます。)対象となる場合は、以下の提出書類を準備の上、郵送又は持参により提出してください。

・DV等避難中であることを明らかにできる書類
(例)
    ・配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書
    ・婦人相談所、配偶者暴力相談センター等による証明書   等

令和6年度久山町物価高騰重点支援給付金申請書(請求書)(PDFファイル:178.7KB)

・上記のほか、「配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等」、「婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書」、「住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書」のいずれか一つ

支給時期

1)支給決定した世帯には、振込日が記載された「決定通知書」を送付します。

2)令和6年8月下旬頃(予定)から、順次振り込みを開始します。

※申請内容及び添付書類に不備がある場合は支給が遅れます。

詐欺被害の防止について

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

・町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

・町や内閣府などが「物価高騰対策支援給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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