令和5年度物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)

更新日:2024年03月21日

令和5年12月22日、低所得者支援及び定額減税を補足する給付に伴う予備費の使用が国で閣議決定されました。

これを受け久山町では、「住民税均等割のみ課税世帯」へ1世帯あたり10万円を支給します。

対象者

基準日(令和5年12月1日)において、久山町へ住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税「均等割のみ課税者」の世帯または「均等割のみ課税者と均等割非課税者」の世帯の世帯主

※但し、下記の場合は対象外となります。

・令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)などのみで構成される世帯
・世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告の者がいる世帯
・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいる世帯
・既に本給付金と同様の給付金等を受給した世帯

支給額

1世帯あたり10万円

支払時期

確認書又は申請書を受け付けてから1ヶ月以内に指定の口座へ振り込みます。

手続きの方法

令和6年3月中旬以降、随時確認書を送付しています。
確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、身分証・通帳のコピー等を添付して、令和6年5月31日までに返送してください。(消印有効)

手続きができる方

住民票の世帯主になっている方または世帯主から代理人に指定された方

※ 代理人が申請されるときは代理人の身分証の写しを添付してください。

受領まで委任されるときは代理人の通帳の写しも添付してください。

受付期間

令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)

注意事項

書類が届かない場合は、次の点が考えられます。

・令和5年度住民税が課税の方が同一世帯内にいる場合

・令和5年1月1日にお住まいの市町村に税の申告をしていない場合

・課税者の税の扶養に取られている場合

・令和5年12月1日において久山町に住民登録がない場合(12月1日現在の市町村で対象となっていないかご確認ください。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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