国民健康保険の給付
1.療養の給付
病院などの窓口で保険証などを提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合を支払うだけで、診察、治療、入院や検査、薬や注射などの処置等の医療を受けることができます。
小学校入学前 | 2割 |
---|---|
小学校入学後から70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割または3割 |
2.高額療養費の支給
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証利用を行うと、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。
マイナンバーカードの保険証利用についての詳細は下記のページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームぺージ)
よくある質問・マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁ホームページ)
(1)70歳未満の方の場合
- 入院時の自己負担額が、下の表に示す自己負担限度額を超える場合、医療機関の窓口でマイナンバーカードを利用して受診するか、健康保険証と一緒に「国民健康保険限度額適用認定証」を提示すると、窓口負担が、同一の月、同一の医療機関では、自己負担限度額までになります。認定証の交付を受けるためには申請が必要です。
(注意)国民健康保険税に未納があると「国民健康保険限度額適用認定証」が交付されない場合があります。その場合は、医療機関で自己負担分を払った上で、高額療養費の支給申請手続きが必要になります。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
区分 | 世帯の基準総所得金額 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 |
イ | 600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 |
ウ | 210万円超~ 600万円以下 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
70歳未満の自己負担額の計算のしかた
- 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
- 病院ごとに計算します。同じ医療機関でも、総合病院では診療科ごとに別計算となり、また外来、入院も別計算となります。
- 入院時の食事代や差額ベット代などは支給の対象外です。
- 同じ世帯で合算して限度額を超えた場合 同じ世帯で同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えたとき、申請するとその超えた分が支給されます。
- 高額療養費の支給が4回以上ある場合 過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったとき、申請すると4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。(下表参照)
4回目以降の限度額(月額)
区分 | 世帯の基準総所得金額 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
ア | 901万円超 | 140,100円 |
イ | 600万円超~901万円以下 | 93,000円 |
ウ | 210万円超~600万円以下 | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 24,600円 |
(2)70歳以上の方の場合
70歳以上の方は、外来(個人単位)の限度額を適用後に自己負担限度額を適用します。
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|
現役並み所得者 3.課税所得690万円以上 |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円) | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円) |
現役並み所得者 2.課税所得380万円以上 |
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円) | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円) |
現役並み所得者 1.課税所得145万円以上 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
一般 | 18,000円 (年間限度額 144,000円) |
57,600円 (過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
- (注意)現役並み所得者1・2の方及び低所得1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付することができますので、町民生活課窓口に申請してください。(マイナンバーカードを利用して病院受診する場合は不要です。)
- (注意)現役並み所得者とは、同一世帯に一定の所得(住民税課税所得が145万円)以上の70歳以上の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上の国保被保険者及び後期高齢者医療制度で医療を受ける国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は、383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。
- (注意)低所得2とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方。
- (注意)低所得1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が一定基準以下の世帯に属する方。
70歳以上の自己負担額の計算のしかた
- 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者は除く)で合算して計算します。
- 病院、診療所、歯科の区別なく合算して計算します。
- 入院時の食事代や居住費、差額ベット代などは支給の対象外です。
(3)70歳未満と70歳以上(後期高齢者医療制度対象者は除く)が同じ世帯の場合70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯でも、合算することができます。
- 70歳以上の自己負担限度額をまず計算します。
- 1.に70歳未満の合算対象基準額を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算します。
(4)高額の治療が長期間必要な場合
高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。ただし、人工透析を受けている70 歳未満で年間所得600万円超の方の自己負担額は20,000円まで。
3.療養費の支給
次のような場合、いったん全額自己負担になりますが、申請により国保で審査し、決定した額の保険給付分があとで支給されます。
- やむをえず保険証を持たずに治療を受けたとき(急病など緊急やむをえない事情で保険証が使えなかったときなど)
- 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師に施術を受けたとき
- 医師の指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
- 手術などで輸血に使った生血代(医師が必要と認めた場合)
- 海外渡航中に診療を受けたとき
4.出産育児一時金
出産育児一時金は、原則医療機関等へ直接支払われます。直接払いを希望しない場合や出産費用が出産育児一時金の額(48.8万円)を下回る場合はその差額が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は出産育児一時金の額は50万円になります。受診の際にご確認下さい。
5.葬祭費
国保の被保険者が死亡したとき3万円が支給されます。
6.移送費
治療上やむをえず他の医療機関に入院・転院する場合、その移送にかかった費用が支給されます(国保が必要と認めた場合に限ります)。
7.入院時食事療養費
入院中の食事にかかる費用のうち、次の「標準負担額」を自己負担し、残りは国保が負担します。
令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から | |
住民税課税世帯 | 460円 | 490円 |
住民税非課税世帯 低所得2 90日までの入院 |
210円 | 230円 |
住民税非課税世帯 低所得2 過去12か月で90日を超える入院 |
160円 | 180円 |
低所得1 | 100円 | 110円 |
- (注意)住民税非課税世帯の方は、申請により入院時の食事代が減額されます。
低所得1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので担当窓口に申請してください。 - (注意)低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方。
- (注意)低所得者1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が一定基準以下の世帯に属する方。
- (注意)高額療養費・療養費・出産一時金・葬祭費などの保険給付は、2年を経過すると支給されなくなりますのでご注意ください。
8.療養病床入院時の食費・居住費
療養病床(主として長期療養を必要とする患者を入院させる病床)に入院する65歳以上の方は、医療費のほかに食費と居住費を負担します。
令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から | |||
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所得段階 |
1食あたりの |
1日あたりの 居住費 |
1食あたりの 食費 |
1日あたりの 居住費 |
住民税課税世帯 | 460円 | 370円 | 490円 | 370円 |
低所得者2 | 210円 | 370円 | 230円 | 370円 |
低所得者1 | 130円 | 370円 | 140円 | 370円 |
この記事に関するお問い合わせ先
町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2024年03月21日