マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年03月21日

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードを健康保険証として医療機関や薬局の窓口で利用できます。
(利用にはマイナンバーカードの事前登録が必要です。)
マイナンバーカードの保険証利用が対応可能な医療機関等に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、医療保険資格の確認、受付等の処理がされる仕組みです。
なお、医療証(子ども医療証、重度障がい者医療証など)を持っている人は、これまでどおり医療機関などの窓口に提示してください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。
【登録方法】
(1)登録には以下のものが必要です。
  〇マイナンバーカード
  〇マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書)

(2)登録は以下のいずれかの方法により可能です。
  〇マイナポータルから(マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンやICカードリーダー付のパソコンが必要です。)
  〇セブン銀行ATMから
  〇マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関や薬局の受付

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

〇転職・結婚・引越しなどをしても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
※ ただし、加入や脱退の届出手続きは必要です。

〇医療費が高額になった場合、限度額適用認定証を持参していなくても、自己負担限度額以上の支払いが不要になります。

〇医療機関や薬局と薬剤情報や特定健診情報を共有(被保険者本人の同意が必要)することで、適切な治療やより良い医療を受けることにつながります。

〇「マイナポータル」サイトから、自分の薬剤情報や特定健診情報、医療費情報の確認が可能になります。

〇確定申告の医療費控除の手続きについて、「マイナポータル」と連携することで医療費通知情報の自動入力が可能(領収書がなくても手続きが可能)になります。

 ※ 令和3年分は令和3年9月~12月診療分に限ります。令和4年分以降は1月~12月診療分の情報が取得できます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート
このページの情報は役に立ちましたか?
次の3つから1つ選択してください。
このページの情報は見つけやすかったですか?
次の3つから1つ選択してください。
ご意見がありましたらご記入ください