国民健康保険について
国民健康保険(国保)は市町村が保険者となって運営する保険で、職場等の健康保険加入者や生活保護受給者以外のすべての方が加入しなければなりません。
これは、すべての人が安心して医療を受けるためにいずれかの保険に加入しなければならないという国民皆保険制度に基づいたものです。
保険証(被保険者証)
保険証を受け取ったら次のことに注意してください。
- 記載内容を確認してください。
- 医療機関受診の際には窓口に提示してください。(ただし、マイナンバーカードで受診する場合を除きます。)
- 国保を脱退するときは返却してください。
- 有効期限を過ぎた保険証は使えません。
令和6年12月2日から健康保険証は廃止されます。
マイナンバーカードと保険証の一体化に関連する「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が令和6年12月2日に施行されることに伴い、保険証が廃止されます。
・令和6年12月2日以降は、現行の保険証は発行されなくなります。
・令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。
※有効期限が令和7年12月1日以前に切れる場合は、その有効期限まで使用可能です。なお、令和6年12月2日以降に加入者情報や負担区分が変更になった場合や、 転職・転居等で加入する健康保険組合等が変わった場合は使えなくなります。
・令和6年12月2日以降は、マイナンバーカードを保有していない方や、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方には、現行の保険証に代わるものとして「資格確認書」が交付される予定です。
この「資格確認書」により、従来と同様に医療を受けることができます。
※ ただし、マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方で「資格確認書」の交付を受けたい場合は、保険者への申請が必要になる見込みです。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する一般的な内容については、下記のページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームぺージ)
よくある質問・マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁ホームページ)
保険税
加入者は所得等に応じた保険税を納めなければなりません。
国民健康保険は加入者からの保険税と国の補助金によって運営されており、医療機関を受診した際の医療費の財源になります。加入者のみなさんが安心して暮らすためにも決められた期限内に納付してください。
- 世帯主が国保に加入していなくても同世帯で加入者があれば世帯主名で課税されます。
- 加入者数、前年の所得額をもとに課税されます。年度の途中で加入者数、所得額が変更になった場合は再計算します。
- 届出日ではなく加入資格が発生した日(転入日や社会保険の資格喪失日等)を基準とするため届出が遅れた場合さかのぼって課税することがあります。
保険税の計算方法(令和6年度)
保険税は医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の合計額になります。
医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | |
---|---|---|---|
所得割額(世帯の所得に応じて計算) | 8.5% | 2.5% | 2.1% |
均等割額(加入者一人当たり) | 30,500円 | 9,000円 | 10,500円 |
世帯別平等割額(一世帯当たり) | 17,400円 | 6,000円 | 7,000円 |
上限額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
- 所得割額のもととなる所得額は加入者全員のもの
- 介護保険分は40歳以上65歳未満の方のみ課税
計算例
世帯主50歳(所得150万円)、妻50歳(所得100万円)、子20歳(所得0円)3人加入の場合
世帯主の課税所得=150万円―43万円(基礎控除分)=107万円
妻の課税所得=100万円―43万円(基礎控除分)=57万円
この世帯の加入者全員の課税所得=107万円+57万円=164万円
医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | |
---|---|---|---|
所得割額 | 164万円×8.5% =約139,400円 |
164万円×2.5% =約41,000円 |
164万円×2.1% =約34,400円 |
均等割額 | 3人×30,500円 =91,500円 |
3人×9,000円 =27,000円 |
2人×10,500円 =21,000円 |
平等割額 | 17,400円 | 6,000円 | 7,000円 |
139,400円+91,500円+17,400円+41,000円+27,000円+6,000円+34,400円+21,000円+7,000円=384,700円
この年度の保険税額は 384,700円 となります。
保険税の軽減措置
世帯主及び加入者の所得が基準額以下の場合、均等割額及び世帯別平等割額について申請をせずに軽減を受けられます。
軽減内容 | 基準額 |
---|---|
7割軽減 | 430,000円+100,000円×(給与所得者等(注釈1)の数-1) |
5割軽減 | 430,000円+(295,000円×加入者数)+100,000円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 430,000円+(545,000円×加入者数)+100,000円×(給与所得者等の数-1) |
(注釈1)一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
軽減を受けるためには所得額の確認が必要です。所得がない方でも所得がなかった旨の確定申告をしてください。(所得がなかった方の申告は町民生活課窓口でも受け付けます。)
未就学児の均等割保険税の軽減措置
未就学児の均等割保険税の軽減措置は、子育て世帯の経済的な負担を軽減する観点から、世帯構成や収入による制限を設けず、広く未就学児に対して一律に軽減を行うことを目的として、令和4年度分の国民健康保険税より適用されています。
均等割額の軽減
均等割額 |
医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 |
軽減前 | 30,500円 | 9,000円 | 10,500円 |
軽減後 | ー | ー | ー |
軽減後(未就学児) |
15,250円 | 4,500円 | ー |
均等割額 |
医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 |
軽減前 | 30,500円 | 9,000円 | 10,500円 |
軽減後 | 9,150円 | 2,700円 | 3,150円 |
軽減後(未就学児) |
4,575円 | 1,350円 | ー |
均等割額 |
医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 |
軽減前 | 30,500円 | 9,000円 | 10,500円 |
軽減後 | 15,250円 | 4,500円 | 5,250円 |
軽減後(未就学児) |
7,625円 | 2,250円 | ー |
均等割額 |
医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 |
軽減前 | 30,500円 | 9,000円 | 10,500円 |
軽減後 | 24,400円 | 7,200円 | 8,400円 |
軽減後(未就学児) |
12,200円 | 3,600円 | ー |
世帯別平等割額の軽減
平等割額 |
医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 |
軽減前 | 17,400円 | 6,000円 | 7,000円 |
軽減後 | 5,220円 | 1,800円 | 2,100円 |
平等割額 |
医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 |
軽減前 | 17,400円 | 6,000円 | 7,000円 |
軽減後 | 8,700円 | 3,000円 | 3,500円 |
平等割額 |
医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 |
軽減前 | 17,400円 | 6,000円 | 7,000円 |
軽減後 | 13,920円 | 4,800円 | 5,600円 |
産前産後期間の保険税軽減制度
対象者
内容
(多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前以降、計6か月分)
※令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が免除されます。
※保険税賦課限度額に達している世帯については、免除を適用しても税額が変わらない場合があります。

届出期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
必要なもの
倒産、解雇等で離職された方の保険税軽減制度
倒産や解雇または雇い止め等事業主の都合で離職した方が国保に加入される場合一定の要件に該当するときは申請により保険税が軽減されます。
対象者
以下の1~2の要件すべてに該当する方
- 離職日時点で65歳以下
- 雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」で雇用保険受給資格者証の離職理由欄に下記のコードが記載されている方
離職理由コード 雇用保険区分 対象となるコード 特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職) 11・12・21・22・31・32 特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) 23・33・34
内容
保険税の計算の際に対象者本人の前年給与所得を30/100に減額して算出します。
高額療養費等の所得区分も同様に計算します。
軽減期間
離職日翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券 等)
保険税の納付方法
保険税の納付期限は各納期月の末日です。(12月は25日です。)
納付期限までに納付してください。口座振替の場合も同じ日になります。
普通徴収
納付書または口座振替で納付する方法です。
(注意)口座振替は西日本シティ銀行、福岡銀行、粕屋農協、ゆうちょ銀行の口座がご利用いただけます。
特別徴収
年金から直接納付する方法です。(対象者のみ)
希望者は普通徴収の口座振替に変更もできますのでお申し出ください。
納期
納期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | なし | なし | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
特別 | 1期 (注釈) | なし | 2期 (注釈) | なし | 3期 (注釈) | なし | 4期 | なし | 5期 | なし | 6期 | なし |
(注釈)特別徴収の1期から3期までは前年度の税額から暫定賦課されます。
交通事故等にあったとき
交通事故や傷害事件等第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも国保で医療機関を受診することができます。その際には必ず医療機関に対し交通事故等による受診である旨を伝えるとともに、国保医療係に連絡し「第三者行為による傷病届」を提出して下さい。加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保医療係にご相談下さい。
(注意)手続きには事故証明書等が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2024年05月17日