【新型コロナウィルス関連】事業者の皆さまへ保障制度のご案内

更新日:2022年04月01日

新型コロナウィルス関連の3つの事業者向け保証制度についてお知らせします。

  1. 危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
  2. 新型コロナウイルス感染症に関連するセーフティネット保証4号の認定について
  3. 小規模事業者持続化補助金(一般型)における新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の証明書発行

詳細は、以下の通りです。

ご不明な点等ございましたら、役場産業振興課(092-976-1111)までご連絡ください。

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

 危機関連保証とは、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。
 この認定は、本店又は事業実態のある事業所(個人の場合は事業実態のある事業所)の所在地の市町村長が行います。

危機関連保証の利用対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者

危機関連保証の認定基準

以下の両方を満たすこと

  1. 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図る為に資金調達を必要としていること
  2. 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること

(注意)危機関連保証については、認定の際に経済産業大臣が認める日(2月1日)以降の売上高等を用いる必要があるため、1月以前の売上高等を直近実績とすることはできません。

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には危機関連保証制度等が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

緩和基準の対象者

  • 事業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

認定に必要な書類

  1. 申請書 2部
  2. 以下の添付書類 1部

法人の場合

  1. 売上高、総利益等申請書に記入する数字のもとになるもの(試算表、貸借対照表、損益計算書等)直近3ヶ月分及び前年同期3ヶ月分
  2. 商業登記簿謄本の写し
  3. 委任状(委任される方のみ)

個人の場合

  1. 売上高、総利益等申請書に記入する数字のもとになるもの(試算表、貸借対照表、損益計算書等)直近3ヶ月分及び前年同期3ヶ月分
  2. 前年の所得税の確定申告書の写し
  3. 委任状(委任される方のみ)

留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定保証の申し込みを行うことが必要です。

様式集

新型コロナウイルス感染症に関連するセーフティネット保証4号の認定について

 本町では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためにセーフティネット保証制度の認定業務を行っており、この度、新型コロナウイルス感染症による経済的影響により、久山町はセーフティネット保証4号における指定地域とされています。

 この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

セーフティネット保証4号の利用対象者

  1. 久山町において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高が災害等発生前年の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高が前年の同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合にはセーフティネット保証4号等が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

緩和基準の対象者

  • 事業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

認定に必要な書類

  1. 申請書 2部
  2. 以下の添付書類 1部

法人の場合

  1. 売上高、総利益等申請書に記入する数字のもとになるもの(試算表、貸借対照表、損益計算書等)直近3ヶ月分及び前年同期3ヶ月分
  2. 商業登記簿謄本の写し
  3. 委任状(委任される方のみ)

個人の場合

  1. 売上高、総利益等申請書に記入する数字のもとになるもの(試算表、貸借対照表、損益計算書等)直近3ヶ月分及び前年同期3ヶ月分
  2. 前年の所得税の確定申告書の写し
  3. 委任状(委任される方のみ)

留意事項

本設定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
本設定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、保証申込をする必要があります。

様式集

小規模事業者持続化補助金(一般型)における新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の証明書発行

公募が開始される生産性革命推進事業(令和元年度補正予算)のうち、小規模事業者持続化補助金においては、新型コロナウイルスの影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者を対象に加点措置を講じ、優先的に支援することが予定されています。
その採択審査時に「新型コロナウイルス感染症加点」の付与を希望する事業者の方は、久山町が発行する証明書(下記1から3のいずれか1つ)の提出が必要となります。

第1回締切分(2020年3月31日)

  1. セーフティネット保証4号の認定書
  2. 2020年2月1か月間の売上高が、前年同月と比較して減少したことが分かる証明(イ)
  3. 創業1年未満の事業者は、2020年2月1か月間の売上高が、直前3か月(2019年11月から2020年1月)の売上高平均と比較して減少したことが分かる証明
    (イ)毎月の締め日が1日から30日でない場合は、2月に該当する期(1月20日から2月19日など)1か月の売上高としてください。

2及び3の証明を取得される事業者は、下記売上減少の証明申請書を提出してください。その際、下記資料も必要です。

  • 2020年2月の1か月の売上高が分かる資料
  • 前年の2月の1か月の売上高(前年の2月に創業していない場合は、直近の3か月の売上高)が分かる資料
  • 法人:商業登記簿謄本等、個人:所得税の確定申告書の写

第2回締切分(2020年4月1日から6月5日)

第1回締切後から第2回締切の間の、新型コロナウイルスによる影響を受けた事業者
(売上げ10%以上の減少)の証明

A 市区町村が任意様式で証明(認定)するもの

  1. 2020年2月から第2回締切日(2020年6月5日)までの任意の1か月間の売上高が、前年同月と比較して減少したことが分かる証明(注釈1)
  2. 創業1年未満の事業者においては、2020年2月から第2回締切日(2020年6月5日)までの任意の1か月間の売上高が、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前3か月(例えば、2019年11月から2020年1月まで)の売上高平均と比較して減少したことが分かる証明

B 既存の証明書、認定書の写し(売上減少率が10%以上のものに限る)

  1. セーフティネット保証4号の認定書の写し
  2. 危機関連保証の認定書の写し(注釈2)
  3. その他官公庁が発行する、新型コロナウイルスの影響により売上げが10%以上減少したことが分かる証明書、認定書(雇用調整助成金の支給通知書の写し、及び売上げが10%以上減少していることが分かる申請時の書類など(注釈3))
  • (注釈1)毎月の締め日が1日から30日でない場合は、締め日に応じた1か月(1月20日から2月19日、3月5日から4月4日など)の売上高としてください。
  • (注釈2)新規追加
  • (注釈3)雇用調整助成金の申請先は、事業所を所管する都道府県労働局やハローワークです。売上減で10%減を算出している支給通知書のみが有効です。
  • (注意)A 1.2.の運用はセーフティネット保証に準ずることとします。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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