離婚するとき

更新日:2022年04月01日

夫婦間の話し合いで離婚意思の合意がなされた場合、離婚届を出すことで、届出日から婚姻関係を解消することができます。

離婚届

担当窓口

町民生活課(夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村の戸籍係で手続きが可能です)

必要なもの

  • 離婚届
  • 戸籍謄本(届出先に本籍がないとき)
  • 裁判離婚の場合は調停調書の謄本または裁判の謄本および確定証明書
  • 国民健康保険証(既に加入している方で住所、世帯主、姓等が変わる方のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

その他

  • 2名の成年の証人の署名が必要です。
  • 届出の日から効力が発生します。
  • 裁判離婚の届出は申立人が調停成立裁判確定日から10日以内に行ってください。
  • 離婚後、筆頭者でない方は婚姻前の戸籍にもどるか、新しい戸籍をつくるか、また未成年の子供がいるときは、夫と妻、どちらが親権者になるかを選択してください。
  • 筆頭者でない方が婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、別に婚氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要となります。
  • 離婚後に住所の変更等がある方は別に手続きが必要です。

児童扶養手当の申請

18歳未満の児童が父母の離婚、父(母)の死亡等によって父(母)と生計を同じくしていないとき、または父(母)が重度の障がいにあるときに申請ができます。

担当窓口

福祉課

ひとり親家庭等医療証の申請

母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母のない児童等が病気やけがで病院等にかかったときの医療費のうち、健康保険が適用された残りの本人・保護者負担分を久山町と福岡県が負担(支給)する制度です。

担当課

町民生活課

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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