離婚するとき

更新日:2026年03月01日

夫婦間の話し合いで離婚意思の合意がなされた場合、離婚届を出すことで、届出日から婚姻関係を解消することができます。

離婚届

担当窓口

町民生活課(夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村の戸籍係で手続きが可能です)

必要なもの

  • 離婚届
  • 裁判離婚の場合は調停調書の謄本または裁判の謄本および確定証明書
  • 国民健康資格確認書(既に加入している方で住所、世帯主、姓等が変わる方のみ)
  • マイナンバーカード(久山町に住民登録のある方で、住所、姓等が変わる方のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

その他

  • 協議離婚の場合は2名の成年の証人の署名が必要です。
  • 届出の日から効力が発生します。
  • 裁判離婚の届出は申立人が調停成立裁判確定日から10日以内に行ってください。
  • 離婚後、筆頭者でない方は婚姻前の戸籍にもどるか、新しい戸籍をつくるかを選択してください。
  • 筆頭者でない方が婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、別に婚氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要となります。
  • 離婚後に住所の変更等がある方は別に手続きが必要です。

離婚後の子の養育に関する民法等改正について

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、令和8年4月1日から施行されます。
民法等改正のポイントについては、以下のとおりです。

1.親の責務に関するルールの明確化

こどもの未来を担う親の責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。

下記のようなことは、この義務に違反する場合があります。(注)

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

(注) 違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。

2.親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

日常のことは、一方の親で決められる

毎日の生活に必要なこと、例えば食事や服装の決定、短期間の観光目的の旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

大切なことは父母2人で話し合う

こどもの転居や進路に影響する進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定、預金口座の開設などの財産の管理等については父母が話し合って決めることとなります。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所が父又は母の請求により、父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。親権行使者は、その事項について、単独で親権を行うことができます。

こどもの利益のため急迫の事情があるとき

DVや虐待からから避難(こどもの転居などを含みます)、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要があるときなどは父母の一方が単独で親権を行うことができます。

3.養育費の支払い確保に向けた変更点

養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。

一般的には、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

今回の民法等改正によって、以下の見直しが行われています。

取決めの実効性の向上

これまでの民法では、父母間で養育費の支払を取り決めてとしても、養育費の支払がなかったときに養育費の支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調定調書、審判書などの「債務名義」が必要でした。

今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。なお、改正法の施行前に養育費の取決めがされていた場合は、施行後に生ずる養育費に限って先取特権が付与されます。

法定養育費の新設

これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。

今回の改正により、離婚時に養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。なお、暫定的な養育費を請求することができるのは、改正法の施行後に離婚した場合です。

法廷養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものなので、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入額などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。

裁判手続の利便性向上

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。

また、養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申し立てで、養育費の支払義務者の財産開示手続、市区町村に対する養育費の支払義務者の給与情報の提供命令、判明した給与債権の差押え、という一連の手続を申請することができるようになります。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流とは、こどもと離れて暮らしている父母が、こどもと定期的、継続的に会って話をしたり、いっしょに遊んだり、また、電話や手紙などの方法で交流することです。

親子交流の内容、場所、頻度はこどもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重するなど、こどもの利益を最も優先して決めることが大切です。

今回の改正で、安全・安心な親子交流や父母以外の親族との交流が行われるよう、以下の見直しが行われました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどもの利益を最優先に考慮して、実施が適切であるか、調査が必要であるかなどを検討し実施を促します。

婚姻中別居時の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどもの利益を最優先に考えることを前提に、父母の協議で定め、定まらない場合は家庭裁判所の審判等により定めます。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

児童扶養手当の申請

18歳未満の児童が父母の離婚、父(母)の死亡等によって父(母)と生計を同じくしていないとき、または父(母)が重度の障がいにあるときに申請ができます。

担当窓口

福祉課

ひとり親家庭等医療証の申請

母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母のない児童等が病気やけがで病院等にかかったときの医療費のうち、健康保険が適用された残りの本人・保護者負担分を久山町と福岡県が負担(支給)する制度です。

担当課

町民生活課

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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