児童扶養手当とは

更新日:2026年04月01日

 父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進するために手当を支給する制度です。
 

児童扶養手当を受けられる方

児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母、父又は母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童
  • 父(母)の生死が明らかでない児童
  • 父(母)から1年以上遺棄されている児童
  • 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

児童扶養手当を受けられない方

 次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。

  • 母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
  • 手当を受けようとする母(父)、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が里親に委託されているとき
  • 対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき

手当の月額(令和8年4月~)

手当の月額(令和8年4月~)
区分 児童1人 児童2人目以降の加算額
全部支給  48,050円 +11,350円
一部支給 11,340円から 48,040円
(所得に応じて決定)

5,680円から11,340円
(所得に応じて決定)

  • (注意)所得額に応じて全部支給と一部支給があります。(所得制限限度額表参照)

手当の支払

 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日。ただし、支給日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)の年6回、支払月の前月までの分が支払われます。

児童扶養手当の申請方法

申請手続きに必要なもの

必要な書類は次の通りです。ただし、申請する人の状況により異なる場合がありますので、詳しくは福祉課へお問い合わせください。

  1. 請求者の本人確認書類
  2. 請求者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  3. 請求者名義の預金通帳のコピー
  4. 請求者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  5. その他必要な書類

所得制限限度額表

 手当をうけようとする人、その配偶者(父(母)障害の場合)又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。

所得制限限度額表(令和6年11月~)
扶養親族等の数 請求者本人
全部支給
請求者本人
一部支給
孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
以降1人につき 1人につき 380,000円加算
加算額
  • 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
  • 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養対象親族1人につき150,000円
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円

所得の計算方法

所得額=年間収入額+養育費(※)ー必要経費(給与所得控除額等)ー80,000円(社会保険料相当額)ー下記の「主な控除」

※児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)又は児童が受け取る金品等で、その金額の80%

主な控除

主な控除
障がい者 270,000円
寡婦(寡夫)(受給者が母である場合は除く) 270,000円
ひとり親(受給者が母である場合は除く) 350,000円
特別障がい者 400,000円
勤労学生 270,000円

いろいろな届出

(1)現況届

受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、福祉課へ届け出てください。
 この届を提出しないと、引き続き手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。

対象の方には郵送でご案内いたします。

(2)資格喪失届

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに福祉課へ届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。

  • 対象児童を連れて結婚したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
  • 対象児童を養育、監護しなくなったとき。(児童の施設入所、里親委託を含みます)
  • 遺棄していた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。)
  • 拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき。
  • その他受給要件に該当しなくなったとき。

(3)その他の届出

 住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、福祉課へ連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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