一時預かり保育
1.一時預かり保育について
保護者の勤務形態(例、週1~3日のパート)や保護者の疾病、急な用事、リフレッシュ等で一時的に保育が必要となった場合に、お子さんを保育園等で預かるサービスです。
【利用の対象】
町内に住所を有する保育所に入所していない乳幼児(原則1歳以上のお子さん)
【利用料】
|
利用時間 |
3歳未満児 | 3歳以上児 |
| 半日 | 2,000円 | 1,500円 |
| 1日 | 3,500円 | 2,500円 |
※給食費、おやつ代は別途実費でかかります。
【支払方法】お迎えの時に利用料、給食費等直接お支払いください。
| ひさやま保育園 杜の郷 | 092-652-3356 |
| 久山かじか保育園 | 092-976-1812 |
※久山みそら保育園(届出保育施設)でも一時預かりをされています。時間や料金等は直接園へお尋ねください。(092ー976ー3450)
2.一時預かり保育利用料の助成について
久山町では令和7年4月1日から、一時預かり保育利用料の助成をしています。
| 対象 | 助成金額 |
|
生活保護世帯 |
上限なし |
| 市町村民税非課税世帯 |
2,400円 |
| 市町村民税所得割合算額が77101円未満の世帯 |
2,100円 |
※利用月や課税状況によって、助成額が変更になる場合があります。
助成の手続き
1.申請書(様式1号)を福祉課へ提出してください。
2.助成額が決まりましたら、決定通知書が自宅に届きます。
3.助成額の請求について(2パターンあり、どちらか選択ができます。)
| ・代理請求払い | 保護者は、利用料と助成額の差額を園に支払い、その後、園から町へ助成額を請求します。 |
| ・償還払い | 一旦、保護者が利用料全額を園に支払い、その後、保護者から町に助成金を請求します。(様式4号) |
一時預かり保育利用料助成申請書(様式1号) (Wordファイル: 20.4KB)
一時預かり保育利用料助成償還払い用(様式4号) (Wordファイル: 21.8KB)
その他
以下の方は一時預かり保育の利用は可能ですが、利用料助成の対象にはなりませんので、ご注意ください。
1.特定教育・保育施設(例:幼稚園、認可保育所、認定こども園などの施設)、特定地域型保育事業所(例:小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業など)に在籍している児童の保護者
2.子ども・子育て支援法、第30条5第1項の規定による同法第30条の4第1号、第2号又は第3号の認定を受けた児童の保護者(例、3歳から5歳児クラスの子ども、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの子ども、認可外保育所、幼稚園、認定こども園など)
3.一時預かりの利用負担金に滞納がある方
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2026年04月10日