一時預かり保育

更新日:2026年04月10日

1.一時預かり保育について

保護者の勤務形態(例、週1~3日のパート)や保護者の疾病、急な用事、リフレッシュ等で一時的に保育が必要となった場合に、お子さんを保育園等で預かるサービスです。

【利用の対象】

町内に住所を有する保育所に入所していない乳幼児(原則1歳以上のお子さん)

【利用料】

 

利用料について

利用時間

3歳未満児 3歳以上児
半日 2,000円 1,500円
1日 3,500円 2,500円

※給食費、おやつ代は別途実費でかかります。

【支払方法】お迎えの時に利用料、給食費等直接お支払いください。

 

お申込み、問い合わせ
ひさやま保育園 杜の郷 092-652-3356
久山かじか保育園 092-976-1812

※久山みそら保育園(届出保育施設)でも一時預かりをされています。時間や料金等は直接園へお尋ねください。(092ー976ー3450)

2.一時預かり保育利用料の助成について

久山町では令和7年4月1日から、一時預かり保育利用料の助成をしています。

助成金額について
対象 助成金額

生活保護世帯

上限なし
市町村民税非課税世帯

2,400円

市町村民税所得割合算額が77101円未満の世帯

2,100円

※利用月や課税状況によって、助成額が変更になる場合があります。

助成の手続き

1.申請書(様式1号)を福祉課へ提出してください。

2.助成額が決まりましたら、決定通知書が自宅に届きます。

3.助成額の請求について(2パターンあり、どちらか選択ができます。)

助成額の請求について
・代理請求払い 保護者は、利用料と助成額の差額を園に支払い、その後、園から町へ助成額を請求します。
・償還払い 一旦、保護者が利用料全額を園に支払い、その後、保護者から町に助成金を請求します。(様式4号)

 

その他

以下の方は一時預かり保育の利用は可能ですが、利用料助成の対象にはなりませんので、ご注意ください。

1.特定教育・保育施設(例:幼稚園、認可保育所、認定こども園などの施設)、特定地域型保育事業所(例:小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業など)に在籍している児童の保護者

2.子ども・子育て支援法、第30条5第1項の規定による同法第30条の4第1号、第2号又は第3号の認定を受けた児童の保護者(例、3歳から5歳児クラスの子ども、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの子ども、認可外保育所、幼稚園、認定こども園など)

3.一時預かりの利用負担金に滞納がある方

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

メールフォームによるお問い合わせ

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