新型コロナウイルス感染症関連

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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更

令和5年5月8日(月曜日)から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更されます。

これに伴い、これまでの「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から「個人の選択を尊重し、県民の皆様の自主的な取組みをベースとしたもの」に大きく変わります。

コロナワクチン接種については、感染症法上の位置づけの変更にかかわらず、令和5年度もすべての方に自己負担なしで接種いただけます。

変更内容については、下記の福岡県ホームページからご確認ください

新型コロナウイルス感染症の感染症法位置づけ変更後の対応

 

 

 

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〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

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