償却資産

更新日:2022年04月01日

会社や個人で工場や商店などを経営されている方が、その事業のために用いる機械・器具・備品など、以下のような事業用資産のことをいいます。

  1. 構築物(カンバン、鉄塔など)
  2. 機械および装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両および運搬具(貨車・客車・トロッコなど)
  6. 工具・器具・備品(測定工具、切削工具、机、椅子、ロッカーなど)

 例えば、ミシンなどを家庭用として使用している場合は課税対象とはなりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税対象となります。
なお、以下の資産は課税の対象とはなりません。

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満で、法人税法等の規定により一時に損金算入したもの(少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満で3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  4. 自動車税・軽自動車税の対象となるもの

償却資産における課税のしくみ

 償却資産に対する評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎に取得後の経過年数に対する価値の減少(:減価)を考慮して決定されます。
償却資産の評価額は以下のとおり算出します。

償却資産の評価額
1年目 評価額=取得価格×{1-(減価率/2)}
2年目以降 評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法を用います。
耐用年数表(財務省令)に定められた耐用年数に応じて、以下のように減価率が決定されます。
償却資産の耐用年数はその構造や用途により細分されていますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。

耐用年数に対する減価率
耐用年数 減価率
1年 定率法なし
2年 0.684
3年 0.536
4年 0.438
5年 0.369
6年 0.319
7年 0.28
8年 0.25
9年 0.226
10年 0.206
11年 0.189
12年 0.175
13年 0.162
14年 0.152
15年 0.142
16年 0.134
17年 0.127
18年 0.12
19年 0.114
20年 0.109
21年 0.104
22年 0.099
23年 0.095
24年 0.092
25年 0.088
26年 0.085
27年 0.082
28年 0.079
29年 0.076
30年 0.074
31年 0.072
32年 0.069
33年 0.067
34年 0.066
35年 0.064
36年 0.062
37年 0.06
38年 0.059
39年 0.057
40年 0.056
41年 0.055
42年 0.053
43年 0.052
44年 0.051
45年 0.05
46年 0.049
47年 0.048
48年 0.047
49年 0.046
50年 0.045

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