給与支払報告書の提出について

更新日:2022年12月05日

令和5年度給与支払報告書の提出について

給与支払報告書の提出について

令和5年度給与支払報告書の提出をお願いいたします。
事業主は、従業員が令和5年1月1日現在(退職した方は、退職日現在)居住する市区町村の長あてに、従業員の令和4年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、1月末日までに提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)
なお、給与支払報告書を提出しない場合や、虚偽の記載をした給与支払報告書を提出した場合について、罰則の規定があります。(地方税法第317条の7)

提出期限

令和5年1月31日

  • 従業員が令和5年1月1日現在居住している市区町村の長あてに提出してください(eLTAX(エルタックス)または郵送または持参)
  • 提出期限をお守りください。

提出先

〒811-2592
福岡県糟屋(かすや)郡久山町大字久原3632番地
久山町役場 税務課 宛

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務省標準様式など、他の様式で代用いただけますが、その際は必ず特別徴収と普通徴収の区分がわかるようにしてご提出ください。
(徴収区分の不明な給与支払報告は、特別徴収になることがあります)。

住民税は「特別徴収」で納めましょう

特別徴収とは、事業主が従業員の住民税を毎月の給与から差し引いて納税する制度のことです。
事業主は、在職中の従業員(パート・アルバイトも含む)の住民税を特別徴収の方法によって徴収し、納税することが義務付けられています(地方税法第321条の3)
詳しくは下記ホームページをご覧ください(福岡県のサイトに移ります)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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