男女共同参画基本計画・特定事業主行動計画

更新日:2023年04月01日

第2次男女共同参画基本計画を策定しました。

 男女共同参画社会とは、男女共同参画社会基本法において「男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」と規定されています。(男女共同参画社会基本法第2条)

 性別に関わりなく、誰もがその個性と能力を発揮することができる男女共同参画社会を実現するためには、すべての人がお互いを思いやり尊重することが重要です。

 久山町では、令和5年3月に第2次久山町男女共同参画基本計画を策定いたしました。町は令和5年度から5年間、この基本計画に基づいて、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを行います。

久山町男女共同参画基本計画書

特定事業主行動計画

久山町では「久山町男女共同参画基本計画」の理念に基づき「特定事業主行動計画」を策定し、女性職員活躍の推進に取り組んでいます。

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