情報公開・個人情報保護
情報公開制度の運用状況
町政等に関して「こんなことが見たい、知りたい」と思ったときに、町が保有する文書や図画等の情報公開を請求できる久山町情報公開条例を、平成14年10月1日から施行しています。
久山町情報公開条例第30条および同条例施行規則第14条の規定に基づき、運用状況について公表します。
年度 | 請求件数 | 決定の内訳 | 左に係る審査請求件数 | |||
全部開示 | 部分開示 | 不開示 | ||||
うち不存在 | ||||||
令和4年度 |
35件 |
15件 | 13件 | 12件 | 12件 | 0件 |
令和3年度 | 20件 | 7件 | 11件 | 7件 | 7件 | 0件 |
令和2年度 | 31件 | 16件 | 8件 | 14件 | 13件 | 1件 |
令和1年度(平成31年度) | 29件 | 13件 | 11件 | 15件 | 12件 | 1件 |
平成30年度 | 24件 | 15件 | 6件 | 4件 | 3件 | 1件 |
平成29年度 | 21件 | 7件 | 7件 | 10件 | 6件 |
1件 |
平成28年度 | 24件 | 15件 | 8件 | 7件 | 5件 | 0件 |
平成27年度 | 78件 | 48件 | 13件 | 33件 | 30件 | 26件 |
平成26年度 | 10件 | 4件 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 |
平成25年度 | 15件 | 10件 | 1件 | 4件 | 4件 | 0件 |
平成24年度 | 8件 | 1件 | 6件 | 1件 | 0件 | 0件 |
※ 請求件数と決定の内訳の合計について、1つの請求に対し複数の決定を行う場合があるため、数が一致し ない場合があります。
個人情報保護制度の運用状況
個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項を定めるとともに、町が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を請求する権利を保障することにより、個人の権利権益を保護するため、久山町個人情報保護条例を平成18年1月1日から施行しています。
改正前の個人情報保護条例第64条の規定に基づき、運用状況について公開します。
年度 | 請求件数 | 決定の内訳 | 左に係る審査請求件数 | |||
全部開示 | 部分開示 | 不開示 | ||||
うち不存在 | ||||||
令和4年度 | 4件 | 3件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 |
令和3年度 | 4件 | 1件 | 3件 | 3件 | 2件 | 0件 |
令和2年度 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和1年度(平成31年度) | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成30年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成29年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0件 |
平成28年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成27年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成26年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成25年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成24年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
※ 請求件数と決定の内訳の合計について、1つの請求に対し複数の決定を行う場合があるため、数が一致し ない場合があります。
個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、久山町では識別される個人の数が 1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。
※「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。
保有個人情報の開示請求
個人情報の保護に関する法律第76条により、誰でも、久山町が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
開示請求に当たっては、以下の「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記載の上、役場総務課宛てご提出ください。
また、開示決定後、決定された開示の方法を変更したい場合は、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」をご提出ください。