定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について
調整給付とは
・デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者 および控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます(注1)。
・その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、この定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます(注2)。
(注1)定額減税についての詳細は、国税庁ホームページ<外部リンク>や総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
(注2)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税市町村より支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税額確定後、当初の給付額に不足が生じる場合、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
支給対象者
久山町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税所得割の少なくとも一方が課税(0円超)されており、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方が支給対象者です。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※令和6年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。
ただし、確認書の返送などの手続きを行った後に亡くなられた場合は、調整給付の対象になります。
定額減税可能額とは
納税者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
(注)減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
給付金の算出方法
(1)所得税分控除不足額 +(2)個人住民税所得割分控除不足額の合計額 = 調整給付額(1万円単位切上げ)
(1)= 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
(2)= 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
※ 所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計しています。
※ 令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
給付金の支給時期・方法
・令和6年9月中旬頃より順次支給予定です。
・対象者本人の口座へ振り込みます。
申請方法
調整給付金の支給対象となる方には、令和6年9月(予定)から順次、対象者の方(納税者)に確認書を送付します。
確認書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて返送又は総務課窓口にて令和6年10月31日(木曜日)までに提出してください。なお、電子申請も可能です。
電子申請の場合は、確認書にあるQRコードよりご申請ください。
※ 書類の提出先は「久山町役場総務課」となります(同封の返信用封筒をお使いください)。
必要書類
本人(代理人)の確認書類
・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)(いずれか1つ)
・代理による場合は、本人および代理人の本人確認書類
振込先金融機関口座確認書類
・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2024年09月01日