調整給付金(不足額給付分)について
調整給付金(不足額給付分)とは
令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)」は、令和5年の所得情報に基づき、令和6年分の所得税額を推計し給付額を算定しました。
不足額給付とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年度に実施した定額減税補足給付(当初調整給付)の額に不足が生じた方などに対し、令和7年に給付するものです。

支給対象者
令和7年1月1日時点で久山町にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。
不足額給付1
「令和6年度に実施された定額減税で定額減税可能額が税金から引ききれないと見込まれる方へ給付した当初調整給付額」<「令和7年度に確定した本来受けられる調整給付額」となった方
(令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る方は、「不足額給付1」の対象にはなりません。)
不足額給付1に該当する例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税
額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった
・令和6年中に扶養親族等が増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整
給付算定時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった
・令和5年に所得はないが、令和6年分所得税は発生した
・令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をしたことにより、令和6年度個人
住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた
・令和5年の合計所得金額1,805万円超で当初調整給付対象外だったが、令和6年分所
得税の合計所得金額が1,805万円以下かつ令和6年度個人住民税では合計所得金額が
1,805万円超になり、かつ定額減税しきれない額が発生した
・令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方(令和6年1月2日以降に入国した方)で、
令和7年1月1日以前に入国した居住者となり、令和6年所得税が発生、かつ定額減税
しきれない額が生じた
不足額給付2
以下のすべての要件を満たす方。
1.令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
(本人として、定額減税の対象外であること)
2.税制度上、「扶養親族」対象外の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であるこ
と)
(例)青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円を超える方
3.令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世
帯・令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金
(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと
不足額給付2に該当する例
事業専従者のうち非課税の方
・配偶者(個人事業主)である納税者が事業専従者に給与を支払っていて、青色申告で
経費としており、かつ専従者本人として非課税の方。
・白色申告で「事業専従者控除」を受けており、専従者本人として非課税の方。
合計所得金額48万円を超える方のうち非課税の方
・給与収入103万円を超える方で非課税の方
・年金収入のみ(65歳以上の場合)158万円を超える方で非課税の方
・年金収入のみ(65歳未満の場合)108万円を超える方で非課税の方
・営業・不動産所得等の合計所得が48万円を超える方で非課税の方
(注)合計所得金額48万円とは、給与収入の場合、給与所得控除を差し引いた残りの金額
(例)「給与収入103万円」-「給与所得控除55万円」=「合計所得金額48万円」
不足額給付2対象者確認フロー (PDFファイル: 388.6KB)
給付額
不足額給付1
「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)」の額との差額
(令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る場合は、「不足額給付1」の給付はありません。)
不足額給付2
原則として4万円
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円。
受給方法等
不足額給付1
・原則申請不要
(対象者には、令和7年9月上旬に、町から支給内容や振込先、必要な手続
き等が書かれた通知を送付しますので、そちらをご確認ください。)
・転入者の方、給付2対象の方については9月中に通知を発送しますが、順次発送としますので、ご了承ください。
不足額給付2
・申請が必要
申請に必要な書類の例
・申請者の当初調整給付金支給確認書等(支給決定通知書)
・申請者の令和6年分源泉徴収票又は令和6年分確定申告書
・住民票の写し(令和7年1月1日以降さらに転出があった場合)
給付金の支給時期・方法
・給付額が記載してある確認書を不足額給付1及び2の対象者となる方に対して順次発送を行います(9月上旬予定)。
・提出された確認書及び添付書類の審査後(約3週間程度)に順次給付を行います。
・原則対象者本人の口座へ振り込みます。
申請方法
調整給付金の支給対象となる方には、令和7年9月(予定)から順次、対象者の方(納税者)に確認書を送付します。
確認書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて返送又は総務課窓口にて令和7年10月31日(木曜日)までに提出してください。なお、電子申請も可能です。
電子申請の場合は、確認書にあるQRコードよりご申請ください。
※ 書類の提出先は「久山町役場総務課」となります(同封の返信用封筒をお使いください)。
必要書類
本人(代理人)の確認書類
・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)(いずれか1つ)
・代理による場合は、本人および代理人の本人確認書類
振込先金融機関口座確認書類(当初給付にて登録が無い方)
・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
・令和6年度分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)※必要な方
・事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)※必要な方
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)
問い合わせ先
記入方法や必要書類に関する問合せ先
久山町調整給付金(不足額給付分)コールセンター
0120-001-998
8時30分~20時00分(土日祝日含む)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2025年09月01日