教育振興計画の策定について

更新日:2025年01月29日

これまで、久山町教育委員会では教育の基本計画として、教育基本法第17条第2項に基づく「久山町教育の基本指針」を定め、毎年度、「久山町教育行政の目標と主要施策」を策定して、さまざまな取組を展開してきました。

平成27年4月、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行され、総合教育会議を経て、首長が地方公共団体の教育、学術及び文化振興に関する総合的な施策を定める「教育大綱」の策定が義務付けられました(同法第1条の3)。

これにより、久山町では平成28年7月に「久山町教育大綱(以下、「大綱」と表記)」を策定しました。久山町教育委員会では、これまでの「久山町教育行政の目標と主要施策」を改めて、平成29年度から「大綱」に即する「久山町教育振興基本計画」を策定し、本町がめざす教育と施策を示してきました。

令和4年4月、久山町におけるまちづくりの最上位計画である「第4次久山町総合計画」が策定されたことから「大綱」が改訂されました。この「久山町教育振興基本計画」は、改訂された「大綱」に即して、久山町がめざす教育の目標と具体的施策を示すものです。

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