学童保育所利用料の減免制度について
令和7年度から学童保育所を利用する児童の保護者で、次のいずれかに該当する方は、利用料の全部または一部が減免されます。
なお、減免を受けるためには申請が必要です。
対象となる世帯
- 生活保護を受けている世帯
- 市町村民税が非課税の世帯
減免の区分
| 対象世帯 | 減免率 | 備考 |
| 1.生活保護受給世帯 |
利用料の100% (月5,000円を限度とする) |
就労に伴う必要経費として控除される額は除く |
| 2.市町村民税非課税世帯 |
利用料の50% (月2,500円を限度とする) |
同一世帯の人も非課税であること |
※おやつ代、保険料、延長保育料などは減免の対象外となります。
必要書類
減免の判定時期
4月から8月まで: 前年度の課税状況
9月から3月まで: 現年度の課税状況
申請書の提出先
久山町教育委員会 教育課 学校教育係(学童保育所では受付していません)
還付方法
毎月利用料を全額お支払いいただき、減免相当額を1年分まとめてお支払いします。
申請書の提出期限
令和7年12月25日(木曜日)
※以降に提出された場合は、申請書の提出月から減免を適用します。
この記事に関するお問い合わせ先
教育課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2025年12月09日