学童保育所利用料の減免制度について

更新日:2025年12月09日

 

令和7年度から学童保育所を利用する児童の保護者で、次のいずれかに該当する方は、利用料の全部または一部が減免されます。

なお、減免を受けるためには申請が必要です。

対象となる世帯

  1. 生活保護を受けている世帯
  2. 市町村民税が非課税の世帯

減免の区分

減免の区分
対象世帯 減免率 備考
1.生活保護受給世帯

利用料の100%

(月5,000円を限度とする)

就労に伴う必要経費として控除される額は除く
2.市町村民税非課税世帯

利用料の50%

(月2,500円を限度とする)

同一世帯の人も非課税であること

※おやつ代、保険料、延長保育料などは減免の対象外となります。

 

必要書類

学童保育料減免申請書(様式6)(Wordファイル:15.4KB)

・生活保護受給証明書(生活保護受給世帯のみ)

・非課税証明書(転入等で課税状況が確認できない方)

 

減免の判定時期

4月から8月まで: 前年度の課税状況

9月から3月まで: 現年度の課税状況

 

申請書の提出先

久山町教育委員会 教育課 学校教育係(学童保育所では受付していません)

 

還付方法

毎月利用料を全額お支払いいただき、減免相当額を1年分まとめてお支払いします。

 

申請書の提出期限

令和7年12月25日(木曜日)

※以降に提出された場合は、申請書の提出月から減免を適用します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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