養育医療

更新日:2022年04月01日

未熟児養育医療

養育医療とは

未熟児(出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱であるもの)で、医師が入院養育を必要と認める乳児に対し、必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健全な育成を目的とした制度(母子保健法第20条)です。手続きは、生後30日以内に行ってください。

医療費負担について

養育医療は、入院中の医療費を町や県・国で補助します。扶養義務者の所得税額などにより一部自己負担額が生じますが、子ども医療費支給制度の対象者で指定養育医療機関の入院であれば、医療証を医療機関に提示することで、窓口での一部自己負担額の支払いが不要となります。

  • (注意)オムツ代や衣類代、差額ベッド代などにかかる費用は自己負担となります。
  • (注意)指定養育医療機関での治療のみが給付対象です。

申請に必要なもの

  1. 養育医療申請書(様式第1号)
  2. 養育医療意見書(様式第2号)
  3. 世帯調書(様式第3号)
  4. 同意書
  5. 委任状(自己負担充当)
  6. 健康保険証
  7. 子ども医療証
  8. 母子健康手帳
  9. 個人番号カードまたは通知カード+身分証明書(扶養義務者と赤ちゃんの分)

場所

ヘルスC&Cセンター

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒811-2501 福岡県糟屋郡久山町大字久原1822番地1

電話番号:092-976-3377
ファックス:092-976-3378

メールフォームによるお問い合わせ