妊婦のための支援給付事業

更新日:2025年11月25日

妊婦のための支援給付について

令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設されました。

すべての妊婦が安心して出産を迎え、子育てをしていただくため、「妊婦のための支援給付」と、継続した相談対応や、ニーズに応じたサービスの提供を行う伴走型の相談支援を実施しています。

「妊婦のための支援給付」は、2回に分けて支給をを行います。支給対象者や支給額等詳細は、次のとおりです。

支給の対象者

【1回目】(母子健康手帳交付時)

・令和7年4月1日以降に母子健康手帳を交付(妊娠届出)し、妊婦給付認定の申請をされた妊婦の方
・令和7年3月31日までに母子健康手帳を交付(妊娠届出)し、出産応援給付金を申請していない方

【2回目】(赤ちゃん訪問時)

・令和7年4月1日以降に出産し、赤ちゃん訪問を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方

※転入された方は、前自治体での支給状況を確認させていただきます。ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

支給額・必要書類等

 

【支給額等】

 

1回目

2回目

申請時期

母子健康手帳交付時

赤ちゃん訪問時

申請期限

胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間

 出産予定日の8週前の日より2年間

支給額

妊婦1人あたり5万円

こども(胎児)の人数×5万円
必要書類

・妊娠届出書兼妊婦給付認定申請書(母子健康手帳交付時にお渡しします)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・銀行口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人)が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)

・胎児の数の届出書(赤ちゃん訪問時にお渡しします)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し

・銀行口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人)が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)の写し

【支給方法】

妊婦(産婦)名義の口座に、申請後1か月程度でお振込みいたします。

給付・申請の流れ

【1回目】

・母子健康手帳を交付(妊娠届出)する際に、面談を実施し、妊婦給付認定と支給の手続きを行います。妊婦給付認定を行った後、5万円(1回目)を支給します。

【2回目】

・赤ちゃん訪問時に、こども(胎児)の人数の届出をしていただきます。その後、5万円(2回目)を支給します。

令和7年度中の経過措置

令和7年3月31日までに出産された方は、子育て応援給付金の対象となります。支給の額は、妊婦のための支援給付と同額です。

伴走型相談支援について

久山町では、妊娠届出時から子育て期にかけて、出産・子育ての見通しを立てるための面談・相談対応や、サービスの紹介を行います。妊娠期の過ごし方や、子育てに関するご不安なこと、困っていることがありましたらお気軽にご相談ください。

【相談・問い合わせ先】

こそだテラスlittle(ヘルスC&Cセンター 健康課内)
電話番号:092-976-3377(平日8時半〜17時)
メール:little@town.hisayama.fukuoka.jp

流産・死産を経験された方へ

「妊婦のための支援給付」は、胎児心拍確認後の流産や死産・人工妊娠中絶をされた方も申請いただけます。給付を希望される方は、ヘルスC&Cセンターまでお問い合わせください。

※妊娠の事実や胎児の数を確認するため、お持ちの方は母子健康手帳が必要となります。

※妊娠届出前に流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方も、胎児心拍が確認されていた場合は申請可能です。その場合医師による診断書が必要となります。

こども家庭庁ホームページ

下記をクリックすると、こども家庭庁ホームページへリンクします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒811-2501 福岡県糟屋郡久山町大字久原1822番地1

電話番号:092-976-3377
ファックス:092-976-3378

メールフォームによるお問い合わせ

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