傍聴・請願・陳情
町議会の傍聴について
傍聴は、誰もが議会の様子を直接、見聞きできる制度です。
生活に身近な課題や町政の行方を決める大切な会議をぜひ一度傍聴にお越しください。
本会議の傍聴を希望される方は、本会議当日午前8時30分より、1階町民生活課窓口にて先着順にて受け付けをいたします。傍聴席は16席となっております。
(注意)傍聴される方は、以下のルールを守っていただくようお願いします。
・銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯しない
・ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用しない
・会議を妨害し、又は他人に迷惑となる行為を行わない
・静粛にする
・議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為を行わない
・携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにする
・写真の撮影、録音、録画等を行わない
請願・陳情について
町政についての要望があるときは、誰でも、町議会に対して要望や意見などを請願や陳情という形で議会に提出することができます。
議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情とよび、久山町議会ではそれぞれ次のような取り扱いをしています。
請願書・陳情書の提出方法
請願の趣旨と、提出者の住所、氏名、電話番号及び提出日を記入し押印してください。また、その請願を紹介する議員(1人以上)の署名、押印が必要です。
提出者が複数のときは、代表者を決め、その旨明記してください。審議の結果は代表者に通知するとともに、採択した請願は町長その他の関係執行機関に送付し、その結果の報告を求めるなど、議会はその実現について最善の努力を行います。
陳情も請願の記入と同じですが、議員の紹介は必要ありません。
陳情は、議員に写しを配布していますが、議会が認めれば請願と同じ取り扱いを行います。
請願書・陳情書の様式は決まっていませんが、A4の用紙にて議長宛てに提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2025年06月26日