育成医療

更新日:2023年01月23日

制度

身体上の障がいを有する児童(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む)が障がいを軽減・除去する治療や手術を指定医療機関で受ける場合に、育成医療の給付を受けることができます。

対象者

18歳未満の児童

対象となる医療

(1)視覚障害 (白内障、先天性緑内障)
(2)聴覚障害 (先天性耳奇形に対する形成術)
(3)言語障害(口蓋裂等に対する形成術、唇顎口蓋裂に原因した歯科矯正)
(4)肢体不自由(先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病等に対する関節形成術、関節置換術など)
(5)心臓(弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込み手術)
(6)腎臓( 人工透析療法、腎臓移植術、抗免疫療法)
(7)肝臓(肝臓移植術、抗免疫療法)
(8)小腸(中心静脈栄養法)
(9)免疫(抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療)
(10)その他の先天性内臓障害 (人工肛門の造設などの外科手術など)

費用

対象疾患に関する医療費について保険の種類に関わらず、医療費の1割が自己負担になります。また、この1割の負担が過大にならないように、扶養義務者の所得に応じて1か月あたりの負担に上限が設けられる場合があります。

※ただし、負担区分によっては育成医療負担対象外となる場合があります。

必要書類

1.育成医療給付申請書・同意書

2.育成医療意見書

3.健康保険証

4.マイナンバーカード

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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