更生医療

更新日:2023年01月23日

制度

18歳以上の身体障がい者が障がいの除去・軽減を図ることができる手術等を指定医療機関で医療を受ける場合更生医療の給付を受けることができます。

対象者

18歳以上の身体障がい者手帳所持者

※心臓、じん臓機能障がい、肝臓機能障がい及び免疫機能障がいによるものに係る更生医療の給付については、身体障害者手帳の申請と同時に申請できる場合があります。

対象となる医療

(1)肢体不自由(人工関節置換術、関節形成術、術後のリハビリテーションなど)
(2)視覚障がい(角膜混濁に対する角膜移植術、白内障に対する水晶体摘出術など)
(3)聴覚障がい(外耳性難聴に対する形成術、感音性難聴に対する人工内耳術など)
(4)音声機能・言語機能障がい・そしゃく機能障がい
(5)心臓機能障がい(冠動脈バイパス術、永久ペースメーカー植込術など)
(6)じん臓機能障がい(人工透析法、じん移植術など)
(7)肝臓機能障がい(肝臓移植術、移植後の抗免疫療法)
(8)小腸機能障がい(中心静脈栄養法)
(9)免疫機能障がい(免疫療法、免疫調節療法)

費用

対象疾患に関する医療費について保険の種類に関わらず、医療費の1割が自己負担になります。また、この1割の負担が過大にならないように、世帯の所得に応じて1か月あたりの負担に上限が設けられる場合があります。

※ただし、自己負担区分によっては更生医療負担対象外となる場合があります。

必要書類

1.更生医療給付申請書・同意書

2.更生医療要否意見書

3.健康保険証

4.身体障害者手帳

5.マイナンバーカード

6.本人が障害年金、遺族年金受給中の場合は、1年間分の年金額がわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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