身体障害者手帳の交付申請

更新日:2022年04月01日

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、体の不自由な方が身体障害者福祉法に定める各種の援護を受けるために必要なもので、障がいの程度によって1級~6級及び第1種・第2種の区分があります。その等級・区分によって援護の内容が異なる場合があります。

対象者

以下の永続する障害のある方

・視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく機能・肢体不自由(上肢、下肢、体幹)・身体内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫)

手続きに必要なもの

窓口申請の場合

  • 手帳(再)交付申請書
  • 写真(横3センチ 縦4センチのもの1枚)
  • 診断書(新規、等級変更等の記載内容の変更がある場合のみ)
  • マイナンバーカード
  • 申請者の本人確認ができるもの

郵送申請の場合

窓口申請の場合と同じです。

郵送代はご本人負担となります。

手続きができる方

本人、同一世帯の方、代理人(委任状が必要です)

受付期間

随時受付

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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