令和6年度物価高騰対策給付金(1世帯当たり3万円)の給付
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、低所得者支援として、令和6年度における個人住民税均等割非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円を支給します。また、対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対して、児童1人当たり2万円を支給します。
支給対象世帯
令和6年度住民税均等割非課税世帯であって、(1)から(5)の要件をすべて満たす世帯。
(1)基準日(令和6年12月13日)に久山町に住民登録がある。
(2)世帯の中に令和6年度住民税均等割が課税されている者がいない。
(3)世帯全員が住民税均等割課税者から扶養されていない。
(4)令和6年1月1日にお住いの市区町村に税の申告をしていない者がいない。(申告が必要です)
(5)令和6年1月1日に日本国内に住所を有しない者のみの世帯ではない。
支給額
1世帯当たり3万円
(同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人当たり2万円を加算して支給します。)
(注)本給付金は、差押及び課税の対象とはなりません。
申請方法
(1)対象世帯には確認書を3月上旬に送付します。原則申請は不要です。
こども加算の給付は、令和6年度低所得世帯支援追加給付金(1世帯3万円)と併せて振り込みます。
辞退を希望される場合は、必ずご連絡ください。
(2)次の世帯は、申請が必要です。福祉課窓口までお越しください。
・令和6年12月14日以降に町外へ転出されて、転出先で子どもが生まれた対象世帯
・別世帯に属する児童を扶養する対象世帯(どこの自治体からも給付金を支給されていないこと。)
申請窓口
役場福祉課(郵送可)
申請期限
令和7年7月31日(木曜日)消印有効
※期限までにお手続きがない場合は、本給付金の受取りはできませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2025年02月28日