児童手当
児童手当の対象者
0歳から高校生年代(18歳に到達した年度末)までの、児童を養育している方に支給されます。
(注意事項)
- 申請できる人が複数いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い(所得が多い)人が申請者(一般的に父または母)になります。
- 児童が海外に住んでいる場合は、留学の場合を除き、手当は支給されません。
- 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
支給金額(月額)
●3歳未満
・第1子・第2子 15,000円
・第3子以降 30,000円
●3歳~高校生(年代)
・第1子・第2子 10,000円
・第3子以降 30,000円
※「第3子以降」とは、受給者が生活費等を経済的に負担する大学生年代(22歳の到達後の最初の3月31日まで)から数えて、3番目以降の子をいいます。
支給時期
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
手当は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回、それぞれの前月分までが支給されます。支給日は10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前において最も近い日曜日等でない日)です。
手続きについて
出生、転入等により、児童手当を新たに受ける場合は申請が必要です。(公務員の人は勤務先にお問い合わせください)
手当は、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、転入・出生日などが月末であった場合、その翌日から起算して15日以内に申請があれば、転入・出生日などの属する月に申請があったものとして、その翌月分から支給されます。
申請に必要な書類
新規申請(新たに児童手当を受給するとき)
・請求者・配偶者のマイナンバーを確認できる書類
・請求者の健康保険の資格情報のお知らせ
・請求者名義の振込口座の通帳またはキャッシュカード
額改定届(出生等により新たに支給要件となる児童を養育するようになったとき)
対象児童のなかに大学生の年代の子から数えて第3子以降の子がいるとき
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:109.1KB)
・対象の大学生(年代)の方のマイナンバーが分かるもの
受給事由消滅届(児童を養育しなくなった・転出などにより支給の対象でなくなったとき)
児童手当の振込先を変える時
対象児童と別居している時
申請方法
役場福祉課窓口に提出または郵送
※8時30分から17時まで(土日祝日を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2024年10月31日