在留期間更新によるマイナンバーカードの有効期限延長について
マイナンバーカードの有効期限について
在留期間のある外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期限は在留期間の満了日までとなっています。このため、在留期間の更新をされましたら新たな在留期間の満了日までマイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
ただし、有効期限の延長手続きは、お持ちのマイナンバーカードの有効期限までに行う必要がありますのでご注意ください。
有効期限延長の手続きについて
有効期限前のマイナンバーカードをお持ちで、在留期間の更新許可申請を行った方は、下記の方法で手続きを行うことによりマイナンバーカードの有効期限を在留期間満了日と同日に延長することができます。
※マイナンバーカード発行日に18歳以上の方は発行日から10回目の誕生日、発行日に18歳未満の方は発行日から5回目の誕生日を超える延長はできません。
【届出人】 本人
【必要なもの】 マイナンバーカード、在留カード
【受付窓口】 久山町役場町民生活課
【受付時間】 午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
在留期間の更新許可申請中のため新しい在留カードの交付をまだ受けていない場合
本人がマイナンバーカードを持参し、在留期間の更新許可申請中であることと、在留区分および在留期間の満了の日を証明することができる証明書(在留カード等)を提示することで、特例期間延長ができます。特例期間延長は現在の有効期限から一律「2か月後」の日付となります。なお、新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカード有効期限延長の手続きを行う必要があります。
※特例期間延長の再延長は認められません。
この記事に関するお問い合わせ先
町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2024年11月29日