特定在留カード・特定特別永住者証明書について
特定在留カード・特定特別永住者証明書とは
特定在留カードとは、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化させたカードのことです。
特定特別永住者証明書とは、特別永住者証明書とマイナンバーカードの機能を一体化させたカードのことです。
注記:
特定在留カード等作成時において年齢が1歳未満の場合、顔写真は省略されます。
特定在留カード等の申請は任意であり、従来どおり在留カード等とマイナンバーカードを別々に所持することも可能です。
在留期間が無期限のかたに交付されるカードの有効期間は、現在、在留カード等の交付の日後7年(16歳未満の者については16歳の誕生日の前日まで)ですが、特定在留カード等の有効期間の満了日は、交付の日後の10回目(18歳未満の者については5回目)の誕生日までとなります。
申請方法
特定在留カード・特定特別永住者証明書の申請は、以下のお手続きと併せて申請することができます。お手続きによって、申請場所が「地方出入国在留管理官署」若しくは「市区町村」と異なりますので詳しくは下記をご覧ください。
地方出入国在留管理官署
- 在留カードの住居地以外の記載事項の変更届出
- 在留カードの有効期間の更新申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
- 特例法第5条に規定する特別永住許可申請
市区町村
- みなし住居地の届出(転入届、転居届等と同時に在留カード等に新住所を記載すること)
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
その他の注意事項
その他の申請者や手数料等につきましては、下記の出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2026年06月26日