戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月27日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

改正法は令和7年5月26日に施行されます

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)

  • 令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。(発送日は市区町村によって異なります。)
  • 通知書が届いたら、必ず通知書の内容を確認してください。もし、認識している振り仮名と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。
  • なお、通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
  • 届出をしない場合、令和8年5月27日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

※久山町が本籍人の方は令和7年7月下旬から順次発送予定です。

(2)氏名の振り仮名の届出

通知された振り仮名が認識している振り仮名と異なる場合に届出してください。(フリガナの拗音、促音(「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の大小)についてもご確認ください。)

※令和8年5月26日まで氏名の振り仮名の届出が可能です。

(3)市区町村による氏名の振り仮名の記載

(2)の届出がなかった場合には、令和8年5月27日以降に、(1)の通知の振り仮名を戸籍に記載します。

※原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、(2)の届出がなく戸籍に記載された場合は一度に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更をすることができます。

 

2.具体的な届出の方法

(1)届出ができる人

戸籍の振り仮名の届出ができる人
届出の種類 届出人
氏の振り仮名の届

1.筆頭者

2.配偶者(筆頭者が除籍の場合)

3.子(筆頭者も配偶者も除籍の場合)

名の振り仮名の届 本人(15歳未満の方は法定代理人)

 

(2)届出の方法

以下の方法で届出ができます。

  1. マイナポータル
  2. 市区町村の窓口(本籍地及び住所地)
  3. 郵送(本籍地)

届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。

(3)戸籍の記載が認められない振り仮名

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

(4)届書の様式について

届書の用紙は以下のとおりです。(A4で印刷して下さい)

名の振り仮名の届書(PDFファイル:563.2KB)

氏の振り仮名の届書(PDFファイル:571KB)

外部サイト

戸籍のフリガナ制度について、詳しく知りたい場合は法務省のホームページでご案内しておりますので、ぜひご参照ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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