死産届(胎児が死亡したとき)
死産届
妊娠満12週以後の死産については、届出が必要になります。
死産届の届出時に火葬許可証を発行しています。火葬許可証に火葬場の名称を記載しますので、火葬場をご予約の上でお越しください。
届出期間
死産があった日から7日以内
届出窓口
死産届を届出する役所は、届出人の所在地(現在所在がある場所のことで住所地とは異なります)、または死産があった場所の役所で届出します。
届出人
死産届の届出人は、原則父です(やむを得ない場合は母)。
父と母が未婚の場合は母が届出する必要があります。
父母ともにやむを得ない事由によって届出できなければ、以下の順に届出をする必要があります。
1.同居人
2.死産に立ち会った医師
3.死産に立ち会った助産師
4.その他立会者
※やむを得ない事由とは「死亡」「行方不明」等を指します。
やむを得ない事情にある場合は、別途ご相談ください。
必要なもの
医師の「死産証書」または「死胎検案書」が必要です。
※死産届と「死産証書」または「死胎検案書」は一体で、左半分が死産届、右半分が「死産証書」または「死胎検案書」になります。
「死産証書」または「死胎検案書」は、医師が作成します。
この記事に関するお問い合わせ先
町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
メールフォームによるお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
更新日:2024年06月25日