死産届(胎児が死亡したとき)

更新日:2024年06月25日

死産届

妊娠満12週以後の死産については、届出が必要になります。

死産届の届出時に火葬許可証を発行しています。火葬許可証に火葬場の名称を記載しますので、火葬場をご予約の上でお越しください。

届出期間

死産があった日から7日以内

届出窓口

死産届を届出する役所は、届出人の所在地(現在所在がある場所のことで住所地とは異なります)、または死産があった場所の役所で届出します。

届出人

死産届の届出人は、原則父です(やむを得ない場合は母)。

父と母が未婚の場合は母が届出する必要があります。

父母ともにやむを得ない事由によって届出できなければ、以下の順に届出をする必要があります。

1.同居人

2.死産に立ち会った医師

3.死産に立ち会った助産師

4.その他立会者

※やむを得ない事由とは「死亡」「行方不明」等を指します。

やむを得ない事情にある場合は、別途ご相談ください。

必要なもの

医師の「死産証書」または「死胎検案書」が必要です。

※死産届と「死産証書」または「死胎検案書」は一体で、左半分が死産届、右半分が「死産証書」または「死胎検案書」になります。

「死産証書」または「死胎検案書」は、医師が作成します。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

メールフォームによるお問い合わせ

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