不在者投票

更新日:2022年04月01日

次のような場合に、公示・告示の日の翌日から不在者投票をすることができます。

他の市区町村での不在者投票

出張などで投票日まで他の市区町村に滞在する場合やすでに久山町から転出しているが久山町の選挙人名簿に登録されている人(国政や県の選挙に限ります。)は、久山町へ投票用紙等を請求し、滞在先・転入した市区町村選挙管理委員会で投票することができます。

投票のながれ

  • 近くの市区町村の選挙管理委員会か、久山町選挙管理委員会へ請求して、「不在者投票宣誓書・請求書」を取得する。注意:下記リンクからダウンロードできます。
  • 必要事項を記入して、久山町選挙管理委員会へ郵送又は提出する。
  • 滞在先へ投票用紙等が届く。
  • 滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票する。

注意:投票時間については、滞在先の市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

指定施設での不在者投票

不在者投票ができる施設として福岡県選挙管理委員会から指定を受けた病院・老人ホームなどに入院(入所)中の人はその施設で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。

郵便等による不在者投票(事前に申請が必要です)

身体に重度の障がいのある人で、「身体障害者手帳」若しくは「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」をお持ちの方で次の表に該当する人は、郵便等による不在者投票ができます。

ただし投票するには、あらかじめ申請して郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。

この申請は、選挙の時期に限らずいつでもすることができます。

郵便等投票ができる人

身体障害者手帳

  • 両下肢・体幹・移動機能の障がい
    1級又は2級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ ぼうこう・直腸・小腸の障がい
    1級又は3級
  • 免疫・肝臓の障がい
    1級から3級

戦傷病者手帳

  • 免疫・肝臓の障がい
    1級から3級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ 直腸・小腸・肝臓の障がい
    特別項症~第3項症

介護保険の被保険者証

要介護状態の区分
要介護5

郵便等投票の方法

郵便等投票証明書の交付申請

  • 選挙管理委員会に申請書を提出します。
    その際、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添付します。
  • 申請を受けた選挙管理委員会は、内容を審査して、該当すると認められるときは、郵便等で選挙人に郵便等投票証明書を交付します。
  • 申請書は、選挙管理委員会にあります。申請は代理の方でもできますが、申請書には本人の署名が必要です。なお、来庁できない場合は、久山町選挙管理委員会にご連絡いただければ申請書を郵送します。

郵便等投票証明書の有効期間について

  • 要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間です。
  • 要介護者以外の人の有効期間は、交付の日から7年です

代理記載による郵便等投票

郵便等投票は、以下の2つの要件を満たす場合は、投票人に代わりあらかじめ届け出た代理人による代理記載による投票を行うことができます。

  • 要件1 郵便等投票のできる人に該当すること。
  • 要件2 次の等級の「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」の交付を受けていること。
    • ア. 身体障がい者については、上肢又は視覚1級
    • イ .戦傷病者については、上肢又は視覚特別項症から第2項症まで

注意:代理記載による郵便等投票を行うには、郵便等投票証明書の交付申請とは別に、代理記載についての申請が必要です。

手続きの詳細は、選挙管理委員会までお問い合わせください。

投票のながれ

  • 選挙管理委員会に、投票用紙の請求書に郵便等証明書を添付して、投票日の4日前の午後5時までに届くように提出する(郵送又は直接代理人が持参)。
  • 投票用紙・投票用封筒が自宅に届く。
  • 自宅で投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名する。
  • 返信用封筒に入れて久山町選挙管理委員会に郵送する。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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