【新型コロナウイルス関連】久山町国民健康保険 傷病手当金について

更新日:2023年05月12日

【新型コロナウイルス関連】久山町国民健康保険 傷病手当金について

久山町国民健康保険 傷病手当金について

久山町国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われるため仕事に行くことができない場合に、給与の全部または一部を受け取ることができなくなった方に対して、申請により傷病手当金が支給されます。

対象者(1から3の全てに該当する方)

  1. 勤務先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
  2. 感染または感染の疑いにより、その療養のために仕事を休み、その期間が3日間を超える方
  3. 仕事を休んだ期間に対する給与の支払いを受けられない方

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(注意)ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで

支給額

 支給総額 = 直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 ×  3分の2 × 日数

(注意)支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。1日当たりの支給額には上限があります。

申請書類

傷病手当金に関するお問い合わせ先

久山町役場町民生活課国保医療係
電話番号092-976-1111(内線226・228)

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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