交通事故等にあったとき

更新日:2025年05月08日

交通事故や傷害事件等第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも国保で医療機関を受診することができます。その際には必ず医療機関に対し交通事故等による受診である旨を伝えるとともに、国保医療係に連絡し「第三者行為による傷病届」を提出して下さい。加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保医療係にご相談下さい。

 (注意)手続きには事故証明書等が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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