国民健康保険税の減免制度について

更新日:2025年05月08日

国民健康保険税を納付することが困難になる場合など、その事情などに基づいて国民健康保険税の全部または一部を減額する制度です。

国民健康保険には、いくつかの保険税軽減制度があります。申請することで保険税に軽減がかかります。

以下では主な減免制度についてご紹介します。

産前産後期間の保険税軽減制度

令和6年1月から、子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の産前産後期間の国民健康保険税が免除される制度が始まりました。

対象者

久山町国民健康保険に加入している、令和5年11月1日以降に出産予定の方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含みます。)

内容

出産される方の国民健康保険税のうち、出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4か月分の均等割額及び所得割額の全額が免除されます。
(多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前以降、計6か月分)
※令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が免除されます。
※保険税賦課限度額に達している世帯については、免除を適用しても税額が変わらない場合があります。

届出期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

申請に必要なもの

母子健康手帳(出産予定日がわかる部分、出産する方の氏名がわかる部分)
※出産後に申請される場合は、出産日及び出産した方と生まれた子の親子関係がわかる書類が必要な場合があります。

倒産、解雇等で離職された方の保険税軽減制度

倒産や解雇または雇い止め等事業主の都合で離職した方が国保に加入される場合一定の要件に該当するときは申請により保険税が軽減されます。

対象者

以下の1~2の要件すべてに該当する方

  1. 離職日時点で65歳以下
  2. 雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」で雇用保険受給資格者証の離職理由欄に下記のコードが記載されている方
    離職理由コード
    雇用保険区分 対象となるコード
    特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職) 11・12・21・22・31・32
    特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) 23・33・34
    高年齢受給資格者(雇用保険受給資格者証の右上に”高”と表記がある方)と特例受給資格者(雇用保険受給資格者証の右上に”特”と表記がある方)は対象となりません。

内容

保険税の計算の際に対象者本人の前年給与所得を30/100に減額して算出します。
高額療養費等の所得区分も同様に計算します。

軽減期間

離職日翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券 等)

旧被扶養者の保険税軽減制度

対象者

職場の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入することにより、社会保険の扶養を外れ、国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方

内容

所得割額はかかりません。均等割額は、5割軽減されます。

軽減期間

加入後2年間

申請に必要なもの

職場の健康保険の被扶養者でなくなったことの証明書(社会保険資格喪失証明書など)

生活保護受給者の保険税軽減制度

対象者

生活保護法による保護を受けた受給者

内容

対象範囲生活保護を受給することになった年度の国民健康保険税額 全額免除

申請に必要なもの

生活保護決定通知書

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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