第10期久山町分別収集計画の公表について
令和5年4月から令和9年3月までの5年間を計画期間とする「第10期久山町分別収集計画」を策定しました。
分別収集計画とは
包装容器に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項において、3年ごとに、5年を一期とする計画を定めなければならないこととされています。
令和4年度は、第9期分別収集計画(令和2年度~令和6年度)を策定した平成31年度から3年経過することから、このほど第10期分別収集計画を策定し、缶・びん・ペットボトル・容器包装プラスチック等の排出量の見込み、排出抑制のための方策などを示しています。
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更新日:2022年07月08日