農業委員会について

更新日:2025年03月21日

1.農業委員会について

農業委員会事務局について

  農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて、市町村に設置されている行政機関です。

  農業委員会事務局では、農地法に基づく許可申請・届出、農業者年金、農地・農業経営等の各種証明発行などの業務を行っています。

 

                                     【事務局窓口】

                                          〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

                                                              久山町役場産業振興課内

                                                    電話 092-976-1111

農業委員会の組織

  (1)  委員の構成

    町長が町議会の同意を得て任命した農業委員と、農業委員会が委嘱した農地利用最

  適化推進委員で構成されています。

    現在、久山町農業委員会は、農業委員(10名)、農地利用最適化推進委員(2名)、

  合計12名の委員で構成されています(任期:令和5年7月20日から令和8年7月19日)。

  (2)   主な業務

    優良農地の確保と有効利用のため、農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条関

  連)や農地転用の許可及び届出受理(農地法4条・5条関連)、遊休農地対策、違反

  転用防止対策などの農地に関する業務。農地利用の促進のため、担い手への農地の集

  積・集約化や耕作放棄地の発生防止・解消及び新規参入の促進に関する業務。農業者

  年金に関わる業務。

    また、農業者の公的代表機関として、農業等に関する事項について、意見の公表や

  他の行政庁への建議を行うほか行政庁の諮問に応じて答申を行います。

2.農地に関する申請等について

農地の手続き

  農地を耕作の目的で売買や貸し借りなどをする場合は、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りなどは、法的効力が生じません。

  (1)   農地の権利移動に係る下限面積の廃止について(農地法第3条関連)

    令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年

  法律第56号)」が施行され、農地法の一部が改正されました。

    法律の施行により、農地法第3条許可申請については、農地の権利取得時に求めて

  いた下限面積要件が廃止されることとなりました。

    なお、権利取得に必要な下記の要件は、引き続き継続します。

    ・農地のすべてを効率的に利用すること

    ・必要な農作業に常時従事(年間60日以上)すること

    ・周辺の農地利用に支障がないこと

  (2)   標準的な処理期間について

    農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準的な処理期

  間は以下のとおりです。

毎月25日締切、翌月10日審議、15日許可書交付

  (3)   相続等による農地の権利取得の届出

    相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届け出なければな

  りません。(農地法第3条の3第1項)

農地の転用について

  農地を、宅地や資材置場、駐車場など、農地以外に転用(農地転用)する場合には、農地法の許可・届出が必要です。

 

    農地法第4条申請     →     農地の所有者本人が転用を行なう場合です。

    農地法第5条申請     →     転用を目的に農地を買ったり、借りたりする場合です。

 

  (1)   農地法許可、届出等申請書の受付締切日

    農地法許可申請書等の事務処理について、申請書受付から許可までの標準的な処理

  期間は以下のとおりです。なお、受付締切日が休日に当たるときは、その直前の平日

  が締切日(25日が土曜のときは24日 等)となります。

    市街化区域内農地の転用(農地法第4条、第5条)届についても同様となります。

  (2)   農地法違反について

    違反転用については、県知事が工事等を中止させ、現状回復命令を出す場合があり

  ます。

    許可を得ずにした権利移動、違反転用、違反転用における原状回復命令違反等につ

  いては、3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は、1億円以下)の罰金に処せ

  られます。

申請書等様式ダウンロード

  農地の売り買いや貸し借りを行うとき、農地の転用を行うときなどには、農地法に基づいた許可を得る必要があります。これらの際に必要な申請書、届出書の様式を掲載しておりますので、ご利用ください。

  なお、本人以外の方が窓口に来られる場合には委任状が必要です。

    (注意事項)

  書類の作成にあたっては、行政書士法に、『一部例外を除いて、行政書士でない者は、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することができないこと、これに違反した者は刑事罰に処せられること』が規定されていますので、抵触しないようご注意ください。

 

 各種申請書はコチラから

 

    (注意事項)

  資材置き場等(資材置き場や露地駐車場のような建物の建設を要しない転用)については、事前に県と協議をする必要があるため転用計画がある際は前もって農業委員会へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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