【新型コロナウイルス関連】事業収入が減少している中小事業者等に対する固定資産税の軽減措置について

更新日:2022年04月01日

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の負担を軽減します。

1 対象者

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入が、前年の同時期の事業収入と比較して、30%以上減少している中小事業者等(注釈1)に該当すること。

(注釈1)「中小事業者等」とは(注釈)

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(注釈)次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

  1. 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
  2. 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

(注意)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。

2 軽減割合

事業収入合計額の減少割合ごとの固定資産税の軽減割合
令和2年2月から10月までの任意の3ヵ月間の事業収入の合計額を前年の同期間と比較した際の減少割合 軽減割合
30%以上50%未満の減少 2分の1
50%以上の減少 全額

3 対象となる資産

  1. 事業用家屋
    • (注意)個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
    • (注意)令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。
  2. 償却資産

4 特例申告書

久山町においては下記の特例申告書を使用して申告してください。

5 提出書類

(1)特例申告書

 裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等の確認を受けてください。

 (注意)認定経営革新等支援機関の一覧は中小企業庁ホームページの「経営革新等支援機関認定一覧について」(外部リンク)より確認いただけます。

(2)特例対象資産一覧

 事業用家屋を所有する場合は、(1)の別紙「特例対象資産一覧」を添付してください。
 (注意)償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。

(3)収入が減少したことを証する書類(写し)

 会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。
 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。

(4)(個人事業主で事業用家屋所有してる場合)特例対象家屋の事業専用割合示す書類

 青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合がわかる書類の写しを添付してください。

6 申告までの流れ

  1. 特例申告書に必要事項を記入します。事業用家屋を所有する場合は別紙も記入してください。
  2. 上記5に掲げる書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしていることの確認を受けます。
     (特例申告書の裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名・押印をもらいます
  3. 上記5に掲げる書類を久山町役場税務課に提出します。
     (注意)特例申告書については認定経営革新等支援機関等の確認を受けていることが必要です。

7 申告期限等

令和3年2月1日(月曜日)までに申告が必要です。
上記5に掲げる書類を久山町役場税務課の窓口又は郵送にてご提出ください。
 (窓口での混雑を避けるため、可能な限り郵送での提出をお願いします。)

8 注意事項

  1. 申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、原則として軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。
  2. 本申告におきまして、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則第63条(注釈)第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。
    (注釈)令和2年12月31日以前は附則第61項

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