生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の申請
制度の概要
中小企業等が導入する一定の要件を満たす設備等について、固定資産課税標準をゼロに、また、資金繰りなどの支援措置を受けことができる制度です。
本制度を活用するためには、中小企業等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることが必要です。
対象者
認定を受けることができる中小企業等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者のうち、次の要件をすべて満たす事業者となります。
- 久山町内で、一定期間内に労働生産性を向上させるための先端設備等の導入を行なう予定であること
- 策定した「先端設備等導入計画」の内容が、町が策定した「導入促進基本計画」と合致すること
- 町税を滞納していないこと
- 暴力団または暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者でないこと
- 公序良俗に反する事業でないこと
(注意)固定資産税の特例措置及び国の各補助金対象となる中小企業等の要件は異なりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画
申請者は、次の「導入促進基本計画」を参照し、経営革新等支援機関(商工会、中央会、地域金融機関等)に予め計画の確認を受けて、ご提出ください。
(注意)固定資産税の特例措置及び資金繰りなどの支援措置要件は異なりますので、ご注意ください。
「導入促進基本計画」の概要
- 目標:認定した事業者の労働生産性年間平均3パーセント以上の向上
- 対象地域:町内全域
- 対象業種:全業種
- 対象設備:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1講に定める先端設備等すべての機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウェア
- 導入促進基本計画期間:5年間
- 先端設備等導入計画期間:3年・4年・5年間
先端設備等導入計画の申請手続き
中小企業庁のホームページに掲載されている先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。申請に必要な書類を郵送あるいは持参によりご提出ください。提出された申請書類は、返却できないため、写し等は各自で保管してください。
令和3年6月16日付けで根拠法令が移管されたことを受けて、様式が変更されました。
支援措置
ご提出いただいた「先端設備等導入計画」が認定された場合、計画実行のための支援措置を受けることができます。
その他
- 書類提出後、内容に不備がなければ、2週間程度で認定書を交付します。
- 計画の進捗・実施状況の把握に必要な調査を実施することがあります。ご協力をお願いします。
- 計画内容に変更(設備の変更、追加取得等)が生じた場合、計画変更認定を受ける必要があります。事前に問い合わせください。
- 認定後、各種要件を満たさないことが判明した場合、認定を取り消すことがあります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2022年04月01日