【新型コロナウイルス関連】中止等となったイベントのチケットの払い戻しを行わない場合の税制優遇(寄付金控除)制度
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、政府の自粛要請等を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、そのチケットの払い戻しを受けることを辞退した場合に、その金額分を「寄付」とみなし、個人住民税の寄付金控除を受けられる場合があります。
対象となるイベント
次の条件を満たすイベントが対象です。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウィルス感染拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツ等イベント
- 主催が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること
(注意)詳しくは次の各庁ホームページで確認してください。(外部リンクが開きます。)
文化庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)(外部リンク)
スポーツ庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)(外部リンク)
控除対象税目
令和3年度または令和4年度の個人住民税
税額控除額
(「その年に支出した寄付金の合計額」か「総所得金額の30パーセント」のいずれか少ない方の額-2,000円)×10パーセント(税率)
(注意)年間ごとに20万円までのチケット代金分
制度の適用を受けるには
次の手順で確定申告をすることで、個人住民税の税額控除が適用されます。
手順1
「対象となるイベント」で、当該制度の対象となっているかを確認します。
手順2
イベントが対象になっている場合、主催者に払い戻しを受けないことを連絡します。
手順3
主催者から次の2点の証明書をもらいます。
- 指定行事証明書
- 払戻請求権放棄証明書
手順4
確定申告の際に、上記2点の証明書とともに申告をします。(e-tax(イータックス)での申告も可能です)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2022年04月01日