固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方が、その所在する市町村に納める税金です。課税の対象となる固定資産は以下のものがあります。
資産種目 | 種類 | 所有者 |
---|---|---|
土地 | 宅地・田・畑・山林・雑種地など | 土地登記簿に所有者として登記されている方 |
家屋 | 住宅・店舗・事務所・工場・倉庫など | 建物登記簿に所有者として登記されている方 |
償却資産 | 事業のために使用する機械・車両・器具など | 償却資産台帳に所有者として登録されている方 |
(注意)土地・家屋が登記されていない場合や、所有者が亡くなられた場合は、1月1日現在で実際に所有している方に納税の義務が課せられます。
税額の計算方法
(1) 固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定し、課税標準額を算出します。
土地・家屋の価格の据え置き
土地・家屋については原則3年毎に評価替え(価格の見直し)を行い、評価替えの年の1月1日現在の価格(評価額)を固定資産課税台帳に登録します。
この価格は次の評価替えの年まで据え置かれますが、土地についてはその期間に地価の上昇・下落により据え置くことが適当ではないとみなされた場合は、価格を修正することがあります。
家屋の新・増築、土地の地目変換等の異動があった場合は、新たに評価を行い価格を決定します。
償却資産の申告
償却資産の所有者の方には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
その申告書をもとに毎年評価し、価格を決定します。
価格等の縦覧制度
土地と家屋については、納税義務者が固定資産税課税台帳に登録された価格等を他の資産と比較できるよう、価格等縦覧帳簿により縦覧していただけます。
縦覧期間は4月1日から固定資産税第1期の納期(5月末)までの2か月間です。
固定資産課税台帳の閲覧制度
4月1日以降、納税義務者が自己について、あるいは借地人・借家人等が対象となる資産について固定資産税課税台帳に登録された事項を閲覧することができます。
(2) 課税標準額固定資産の評価の後、その価格(評価額)を決定し課税標準額を算出します。
課税標準額
原則として評価額が課税標準額となりますが、住宅用地の特例や土地の負担調整措置等により評価額よりも低く算定される場合があります。
免税点
町内に所有する資産種目別(土地・家屋・償却資産)の課税標準額の合計額が以下の金額に満たない場合は、その種目は課税対象となりません。
資産種目 | 課税標準額の合計額 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
税率
1.4% (標準税率)
(3) 税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに送付します。
固定資産税の算定
固定資産税の評価
固定資産の評価は全国的な評価の公平化を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長が「評価額」を決定します。
課税標準額の算定
課税標準額は原則として評価額と同額となりますが、住宅用地に対する課税標準の特例措置や税負担の町政措置等が適用される場合、課税標準額は、標準額より低く算定されます。
税額の計算
課税標準額×税率(1.4%)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
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更新日:2022年04月01日