軽自動車税

更新日:2022年04月01日

 軽自動車税は、軽自動車(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型自動車)の所有者に課税される税金です。

 4月1日現在、久山町内を主に定置場所とする軽自動車を所有する方が対象となります。

 軽自動車税は年払いであるため、4月2日以降に購入された場合は翌年まで課税されません。
その半面、年の途中で売却等により廃車処理を行っても、残り月数分の税金は還付されません。

税額の計算方法

税制改正により、平成28年度から軽自動車税の税率が下記のとおりに変更されます。

原動機付自転車および二輪車など

原動機付自転車および二輪車などの税率変更
車種 税率(年税額)
平成27年度まで
税率(年税額)
平成28年度から
原動機付自転車
50CC以下
1,000円 2,000円
原動機付自転車
50CC超90CC以下
1,200円 2,000円
原動機付自転車
90CC超125CC以下
1,600円 2,400円
原動機付自転車
ミニカー(注釈)
2,500円 3,700円
二輪の軽自動車
125CC超250CC以下
2,400円 3,600円
小型特殊自動車
農耕作業用
1,600円 2,400円
小型特殊自動車
その他
4,700円 5,900円
二輪の小型自動車
250CC超
4,000円 6,000円

(注釈)ミニカーとは20cc 超50cc 以下の原動機を持ち、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 輪距(左右のタイヤの設置面の中心から中心の間の距離)が500ミリ以上で3輪以上の車
  2. 輪距が500ミリ以下で車室を持つ3輪以上の車

三輪以上の軽自動車

平成28年度から旧税率・新税率・重課税率のいずれかで課税されますのでご注意ください。
(グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について重課税率が導入されます。)

三輪以上の軽自動車の税率変更
車種 税率(年税額)
旧税率(注釈1)

税率(年税額)
新税率(注釈2)

税率(年税額)
重課税率(注釈3)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用
営業用
5,500円 6,900円 8,200円
四輪乗用
自家用
7,200円 10,800円 12,900円
四輪貨物
営業用
3,000円 3,800円 4,500円
四輪貨物
自家用
4,000円 5,000円 6,000円
  • (注釈1)旧税率…初年度検査が平成27年3月以前の車両でかつ初年度検査から13年経過するまでの車両
  • (注釈2)新税率…初年度検査が平成27年4月以降の車両でかつ初年度検査から13年経過するまでの車両
  • (注釈3)重課税率…初年度検査後13年を経過した車両

(注意)初年度検査とは、自動車検査証内の「初年度登録年月」の項目に記載されています。

グリーン化特例(軽課)

平成28年4月1日から平成29年3月31日に取得した三輪・四輪軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能と燃費性能の優れたものは税が軽減されます。
軽減措置が受けられるのは平成29年度だけです。平成30年度以降は改正後の新税率が適用されます。

グリーン化特例(軽課)
車種 税率(年税額)
電気自動車・天然ガス自動車(注釈1)
税率(年税額)
乗用(注釈2)・貨物用(注釈3)
税率(年税額)
乗用(注釈4)・貨物用(注釈5)
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪乗用営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪乗用自家用 2,700円 5,400円 8,100円
四輪貨物営業用 1,000円 1,900円 2,900円
四輪貨物自家用 1,300円 2,500円 3,800円
  • (注釈1)天然ガス自動車…平成21年排出ガス10%低減
  • (注釈2)乗用…平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ平成32年度燃費基準+30%達成車
  • (注釈3)貨物用…平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
  • (注釈4)乗用…平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ平成32年度燃費基準+10%達成車
  • (注釈5)貨物用…平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

(注意)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証内の備考欄に記載されています。

登録・廃車・変更手続について

軽自動車の種類により各手続きの場所や、必要な物が異なりますのでご注意願います。

(注意)他市町村で交付されたナンバープレートの廃車手続きのみを行うことはできません。
 廃車と同時に、久山町でナンバープレートを取得(登録)し、使用することが条件となります。

区分

  • 原動機付自転車、125cc以下
  • ミニカー
  • 小型特殊自動車

手続きする場所

久山町役場 税務課

登録・廃車・変更手続きに必要なもの
申告区分 手続きに必要な物
新規登録
  • 所有者印鑑
  • 販売証明書又は車体番号が分かるもの
廃車
  • 標識(ナンバープレート)
  • 所有者印鑑
名義変更
  • 新所有者印鑑
  • 廃車証明書(譲渡証明書)
    (未廃車の場合は以下を追加)
  • 旧所有者の印鑑
  • 標識(ナンバープレート)
    (町外から転入)
  • 所有者印鑑
  • 廃車証明書
    (未廃車の場合は以下を追加)
  • 標識(ナンバープレート)
    (町外へ転出)
  • 標識(ナンバープレート)
住所変更 所有者印鑑

軽自動車(4輪)

軽自動車検査協会 福岡主管事務所
住所 : 福岡市東区箱崎ふ頭2-2-49
電話番号 : 092-641-8926

軽自動車(2輪)、125ccを超え250cc以下のバイク

全国軽自動車協会連合会 福岡県事務取扱所
住所 : 福岡市東区箱崎ふ頭2-2-51
電話番号 : 092-641-0431

2輪の小型自動車、250cc超

九州運輸局福岡運輸支局
住所:福岡市東区千早3-10-40
電話番号:050-5540-2078

 手続きに必要なものについては、上記へ直接お問い合わせください。
また、障害等に関する減免において、その判定基準により減免対象とならない場合があります。

公益のために直接専用するものと認められる車両

申請時に必要なもの:減免申請書(公益用)・定款の写し

障害者本人が所有・使用する車両

申請時に必要なもの:減免申請書・車検証・障害者手帳等・免許証

4月1日現在、障害者が18歳未満および知的・精神障害者の場合は、その障害者と生計を一にする者が所有し、障害者の通院等のために使用する車両

申請時に必要なもの:減免申請書・車検証・障害者手帳等・免許証・通院等の証明書

障害者本人が所有し、生計を一にする者が障害者の通院等のために使用する車両

申請時に必要なもの:減免申請書・車検証・障害者手帳等・免許証・通院等の証明書

世帯全員が障害者の場合は、その障害等本人が所有する車両で、常時介護するものが障害者の通院等のために使用する車両

申請時に必要なもの:減免申請書・車検証・障害者手帳等・免許証・通院等の証明書

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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