法人町民税について
法人町民税とは
法人町民税は、久山町内に事務所や事業所や寮などを持つ法人や社団・財団等にかかる税金です。
資本金や従業員数をもとに負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割の2つの要素の合計から成り立っています。
ここでいう事務所・事業所・寮等とは、それが自己所有のものかどうかは問わず、「事業の必要性から人的・物的設備を置き、継続して業務が行われている場所」のことをいいます。
なお、3か月程度の事業のための仮設事務所などは、継続性の観点から事務所等とはみなされません。また、社員の自宅を法人の出張所などとして使用し、他に社員がおらず、自ら事務処理を行う場合は、事業所等とはみなされません。(在宅勤務)
直接の収益の発生は要件としないため、人的・物的設備が置かれた倉庫などでも事業所等とみなされます。
寮等とは、職員の福利厚生のための施設を指します。その施設が自己所有のものかどうかは問われませんので、借りた施設を福利厚生用として使用している場合も寮等としてみなされます。
独身寮や社宅等、特定の従業員のための居住用の施設は寮等には含まれません。
納税義務者
法人町民税は以下のような法人等を課税対象としています。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所・事業所を持つ法人 | 対象 | 対象 |
町内に事務所・事業所はないが、寮や宿泊所等を持つ法人 | 対象 | - |
町内に事務所・事業所又は寮などを持つ公益法人や人格のない社団・財団 | 対象 | - |
(注意)公益法人や社団・財団等であっても、収益事業をおこなっている場合は法人税割も課税されます。
均等割の税額
均等割の税額(年額)は、資本金等の金額と町内の事業所に勤務する従業員数により以下のように区分されています。
資本金額又は出資金額に資本積立金額を加算した額 | 久山町内の事業所等の従業員数 50人超 |
久山町内の事業所等の従業員数 50人以下 |
---|---|---|
50億円超 | 360万円 | 49万2千円 |
50億円以下 ~ 10億円超 | 210万円 | 49万2千円 |
10億円以下 ~ 1億円超 | 48万円 | 19万2千円 |
1億円以下 ~ 1千万円超 | 18万円 | 15万6千円 |
1千万以下 | 14万4千円 | 6万円 |
(注意)資本等の金額や町内の従業員数の合計は、原則として事業年度の末日で決定されます。
法人税割の税率
税務署に申告した法人税額に久山町の税率をかけると、久山町の法人税割額が算出されます。
久山町の法人税割の税率は 8.4%(事業年度が令和元年10月1日以降に開始する法人に適用されます。)となっております。
申告と納税
法人町民税は、法人が定める事業年度(営業活動の決算を行うために設けた年度)の終了、2か月以内に申告・納税していただきます。
申告期限・納付税額
申告期限 | 納付税額 |
---|---|
申告期限 | 決算日(事業年度の最後の日)から2か月以内 |
納付税額 | 均等割額と法人税割額の合計額 (注意)中間(予定)申告にて納付した税額は差し引く |
申告期限 | 納付税額 |
---|---|
申告期限 | 事業年度開始日から6か月を経過した日から2か月以内 (注意)前年度の確定申告の税額が10万円以下の場合は不要 |
納付税額 | 事業年度開始日から6か月間を一事業年度とみなして算出した法人税割額と、前年の確定申告による均等割額の合計額 |
申告期限 | 納付税額 |
---|---|
申告期限 | 事業年度の開始日から6か月を経過した日から2か月以内 (注意)前年度の確定申告の税額が10万円以下の場合は不要 |
納付税額 | 前年度の法人税割額の1/2と前年の確定申告による均等割額の1/2の合計額 前事業年度中において中途開業された場合 法人税割=前年の税割額×(6÷前事業年度営業月数) (注意)税率の引下げに伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に係る予定申告について経過措置が適用されます。 均等割=前年の均等割額×(前事業年度営業月数÷12か月) 上記の合計額となります。 |
法人等の設立・支店設置・廃止・解散・変更をされる場合
法人等の設立・支店設置・廃止・解散・変更をされる場合は、以下の申告書に必要事項を記入・添付書類を合わせて、その日から15日以内に提出願います。
申告書は税務課窓口でもお渡ししております。
様式
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2022年04月01日