町民税

更新日:2022年04月01日

町民税

町民税には個人が負担する個人町民税と、法人が負担する法人町民税の2種類あります。

個人町民税は前年中の所得等をもとに、翌年の6月より課税されます。

主にサラリーマンの方(特別徴収)

年税額を6月から翌年5月までの年12回に分割して、給料より天引きさせていただきます。
中途退職の際は普通徴収に切り換えられます。

主に個人事業主の方(普通徴収)

年税額を年4回に分割したものを送付しております。
口座振替、または指定金融機関の窓口にて自主納税していただきます。

  • (注意)お勤めの会社で特別徴収による給与天引きが出来ない場合は、普通徴収となります。
  • (注意)中途で会社にお勤めになられた場合は、自動的に特別徴収に切り替わることはありません。会社の経理担当者を通じて税務課までご連絡願います。

個人町民税の課税対象

個人町民税の課税の対象となる方は以下の方です。

  1.  1月1日に久山町内に住所がある方
  2.  1月1日に久山町内に住所はないが、事務所や店舗等を所有する個人の方(均等割のみ課税)

個人町民税の課税方法

個人町民税(県民税)は以下の順序で計算されます。

個人町民税の課税方法
所得金額の計算 年間の収入金額-必要経費等=所得額
課税標準額の計算 所得額-所得控除額=課税標準額
所得割額の計算 課税標準額×税率-税額控除=所得割額
個人町民税の計算 所得割額+均等割額=個人町民税

非課税対象者について

次に該当する方に町・県民税は、課税されません。

障害者・未成年者・寡婦・寡夫の方で総所得金額が135万円以下の方

町・県民税 均等割が課税されない方

総所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方

315000×(扶養数+1)+189000+100000円(扶養がない場合は415000円)

税率

均等割

均等割
町民税 3,500円
県民税 2,000円
  • 県民税均等割1,500円のうち500円は「森林環境税」の相当額です。
  • 平成26年度から令和5年度までの均等割額は、「東日本大震災からの復興に関し地方自治体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」を踏まえ、県民税500円、町民税500円が上乗せされます。

所得割

所得割
  町民税 県民税
総合課税分 6% 4%
短期譲渡所得(一般分) 5.4% 3.6%
長期譲渡所得(一般分) 3% 2%

所得控除及び税額控除

この記事に関するお問い合わせ先

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〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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