印鑑登録・印鑑登録証明書について
印鑑登録及び証明書発行について
1 印鑑登録できる方
- 久山町内に住民登録されている方に限ります
- 15歳未満の方及び意思能力を有しない方は登録できません。
- 1人1個に限り登録できます。また、1個の印で2人以上が登録することはできません。
2 印鑑登録のできない印鑑・適さない印鑑
印鑑登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏・名または氏および名の各一部を組み合わせたもので表していないもの(職業・資格等、他事項をあわせて表しているもの)
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 輪郭が欠けていたり印面が摩耗して、判読が困難なもの
- 外枠がなかったり、凸凹が逆転しているもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの
印鑑登録に適さない印鑑
大量生産印(いわゆる三文判)や指輪印(変形しやすいため)
(注意)印鑑の文字や、その組み合わせ等について、登録できるか疑問がある場合はお問い合わせください。
3 印鑑登録するとき
登録する印鑑と、ご本人確認書類を持参し窓口へお越しください。印鑑登録証(カード)を交付します。
ご本人確認書類とは、有効期限内の運転免許証、日本国旅券(パスポート)または顔写真付きの住民基本台帳カード、個人番号カード、身体障害者手帳、在留カード等の官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証、許可証または資格証等(写真付きでプレス印又は特殊加工してあり、有効期限内のもの)のことを言います。
(注意) 代理人が申請をする場合は、委任状があっても、すべて町から本人あてに文書照会し、回答書及び代理権授与通知書を提出して頂き印鑑登録を行います。
- 受付窓口
町民生活課 戸籍住民基本台帳係 - 窓口受付時間
月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時(休日・祝日・年末年始を除く) - 電話番号
092-976-1111 - 手数料
300円
印鑑登録証を失くしたとき・印鑑登録を廃止するとき 印鑑登録証が割れてしまったとき
1 印鑑登録証を失くしたとき
印鑑登録証を失くしたり、盗難・焼失したときは、登録者本人が本人確認のできる書類と印鑑登録証亡失届をお持ちになり、すみやかに届出てください。なお、印鑑登録証が必要な場合は、新たに登録していただくことになります。
2 印鑑登録を廃止するとき
印鑑をなくしたり、登録の必要がなくなったときは、登録者本人が印鑑登録証を添えて印鑑登録の廃止申請と本人確認のできる書類をお持ちになり、すみやかに届出てください。登録してある印鑑を変えたいときは、現在の印鑑登録を廃止して、新たに登録していただくことになります。
(注意)代理人が届出をする場合には、代理人の本人確認できる書類、および登録者本人が自署した委任状が必要です。
3 印鑑登録証が割れてしまったとき
印鑑登録証が著しく汚損またはき損等で使用できなくなったときは、登録者本人が印鑑登録証を添えて、印鑑登録証引替交付申請と本人確認のできる書類をお持ちになり、すみやかに届出てください。引換交付手数料は無料です。
印鑑登録証明書の請求
1 窓口での請求
『印鑑登録証』を持参し、申請書を記入の上、請求してください。登録した印鑑は必要ありません。『印鑑登録証』を持参しないと、ご本人であっても印鑑登録証明書の交付はできませんので、ご注意ください。
(注意)代理人が申請する場合にも「印鑑登録証」を持参してください。委任状や登録した印鑑は必要ありません。
- 受付窓口
町民生活課 戸籍住民基本台帳係 - 窓口受付時間
月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時(休日・祝日・年末年始を除く) - 電話番号
092-976-1111 - 手数料
300円
この記事に関するお問い合わせ先
町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日