社会保障・税番号制度関連条例等

更新日:2022年04月01日

平成28年1月から「社会保障・税番号(マイナンバー)」の利用が開始されました。また、平成29年7月より自治体間での利用も開始される予定となっています。マイナンバーを利用するにあたっては、利用に関する条例の制定が義務付けられています。
久山町では、マイナンバーを利用・提供するにあたり以下の条例等を整備しました。

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第2項に規定する条例

委員会規則第4条第1項に基づく届出の公表

マイナンバーを利用または提供するための根拠となる条例等

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