戸籍を移すとき(転籍・養子縁組・入籍)

更新日:2022年04月01日

転籍届

本籍地を移す場合は転籍届を提出してください。

担当課

町民生活課(本籍地、住所地、所在地、転籍地のうちいずれかの市区町村で手続きが可能です)

必要なもの

  • 転籍届
  • 戸籍謄本(届出日現在の本籍地のもの)

その他

  • 筆頭者もしくは配偶者の一方が除籍されている場合は、お一人の署名で結構です。
  • 本籍を移すと従前の戸籍ですでに除籍されている方は、新しい戸籍には載りません。
  • 戸籍の作製に時間がかかるため、届出から戸籍の謄・抄本、身分証明書などが発行できるようになるまで1週間程度かかります。

養子縁組届

担当課

町民生活課(養親もしくは養子の本籍地、または届出人の所在地、住所地のうちいずれかの市区町村で手続きが可能です)

必要なもの

  • 養子縁組届
  • 両方の戸籍謄本(届出先に本籍がないとき)
  • 配偶者の同意書(配偶者のあるとき)
  • 家庭裁判所の許可書の謄本(未成年を養子にするときに必要な場合があります)
  • 本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)

その他

  • 届出は養親、養子(15歳未満の時はその法定代理人)
  • 2名の成年の証人の署名が必要です。

養子離縁届

担当課

町民生活課(養親もしくは養子の本籍地、または届出人の所在地、住所地市区町村で手続きが可能です)

必要なもの

  • 養子離縁届
  • 調停調書の謄本(戸籍謄本裁判の場合)
  • 謄本と確定証明書(審判又は判決のとき)
  • 家庭裁判所の許可の謄本と確定証明書(死亡後の離縁の場合)
  • 本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)

その他

  • 2名の成年の証人の署名が必要です。
  • 養子が15歳未満の場合は、離縁後に法定代理人となるべき者が届出人となります。
  • 縁組の際に称していた氏を離縁届出後も継続して称することを希望する場合は他に届出が必要です。ただし、7年以上の縁組期間がある方に限られます。

入籍届

担当課

町民生活課(入籍する方の本籍地または届出人の住所地・所在地の市区町村で手続きが可能です)

必要なもの

  • 入籍届
  • 戸籍謄本(届出先に本籍がないとき)
  • 家庭裁判所の許可書の謄本が必要なときがあります
  • 本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)

その他

離婚後、自身の戸籍に子を入籍させたいときは家庭裁判所の許可書の謄本が必要です

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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